うつ病の損害賠償ホントの相場は?最新の裁判例から適正な金額を解説

この記事で解決できるお悩み
  • うつ病の損害賠償の相場について、ホントのところ知りたい!
  • うつ病の慰謝料の相場目安は?
  • どんな場合にうつ病で高額賠償が認められるの?
  • 裁判例からみるうつ病の損害賠償額の実例は?
弁護士・社労士 小瀬弘典

こんな悩みを解決できる記事を書きました。

精神疾患に関する労災請求や、会社に対する損害賠償請求を積極的に取り扱っています。

この記事で解説する「うつ病の損害賠償ホントの相場は?裁判例から割り出した適正な金額を解説」を読めば、誰でもうつ病で損害賠償額のポイントがわかるようになります!

まずは、「結論として、うつ病の損害賠償ホントの相場」という疑問に回答しているので、ぜひ読んでみてくださいね。

目次

うつ病の損害賠償額の相場について

うつ病の損害賠償額の相場とは

正確に言えば、うつ病の損害賠償額の相場はありません

ただし、どういう場合にどのくらいの金額になるかの目安や、損害賠償額の基準はありますのでこの記事で解説しますね!

まず、うつ病に起因する損害賠償の額には一概にいえない部分があります。それは、うつ病の症状や程度、その人の元々の収入や休業期間など、人それぞれ全く異なるからです。

しかし、裁判例を参考にすると一定の相場感は存在します。損害賠償額を算定する上で重要なのは、主に以下の3つの要素です。

  1. うつ病の治療のために入通院した期間の長さ
  2. うつ病のために休業した期間の長さ(退職した場合は退職後の期間も含みます)
  3. うつ病の症状の重症度(労災による障害等級9級~非該当)

うつ病の治療のために入通院した期間の長さ

治療期間が長くなれば、精神的苦痛に対する慰謝料(入通院慰謝料)が増額されることになります。

ただし、治療期間が長ければ長い方が慰謝料額が増えるかと言えば、そうではありません。慰謝料額が増えるのは、治療期間として、概ね1年6か月から2年くらいが目安であると考えましょう。

それ以上の期間通院を続けても、裁判例において、必ずしも慰謝料額が増額されてはいません。また、治療期間が長期化したのは、被害者のストレス耐性の低さにも原因があるとして、慰謝料が増えるどころか減額されてしまう可能性もあります

そのため、私たちは、最も有利で適切な時期に症状固定をするよう見極めています。

うつ病のために休業した期間の長さ

うつ病により休職した場合は、休職期間中の収入減少分(休業損害)が主な損害額になります。そのため、年単位で休業をしている場合、それだけ損害賠償額も増額することになります。

また、会社の定められた休職期間を満了して自然退職したり、休職をしたものの仕事への復帰が難しいとして自主的に退職した場合でも、医学的に就労不能(仕事ができない状態)であれば休業損害が認められます

特に、長期療養により再就職が難しい場合、収入減少(休業損害)が長期化するため、高額な損害賠償請求が認められることになります。

うつ病の症状の重症度

うつ病の症状については、医学的に、軽症、中等症、重症などの重症度に分類されます。しかし、損害賠償額として意味があるのは、この医学的な重症度による分類ではありません

損害賠償額に意味のある症状の重症度については、具体的に、次の2つのポイントをチェックする必要があります。

  • うつ病の重症度に意味があるのは、症状固定時(治ゆ時)についてであること
  • 損害賠償額に非常に重要な意味を持つのは、労災による障害等級(9級~非該当)であること

手続として一区切りつけて、次のステップに進むための状態を「治ゆ」「症状固定」といいます。

治ゆ(症状固定)の説明
「精神障害の労災認定」12ペー

上記の「精神障害の労災認定」に記載されているように「医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態」とは、このような状態のことを指しています。これを「症状固定」といいます。

治ゆ(症状固定)の図
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」(精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会)

「どういう状態になったら、症状固定と診断してもらえばいいの?」という方は、以下記事で詳しく解説していますので、確認してみてくださいね。

労災による障害等級は、症状固定時に障害補償給付(様式第10号)の請求と労災書式の診断書の提出を行います。

うつ病などの精神障害による後遺障害等級は、原則として次の3つのうちのいずれかとなります。数字が小さい等級の方が重い症状となります。

第9級の7の2通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相
当な程度に制限されるもの
第12級の12通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残す
もの
第14級の9通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残す
もの
神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準

このように、うつ病に関する損害賠償額は、その症状の重症度、治療期間の長さ、休業期間の長さなどにより、広範囲に渡るのが実情です。

金額の目安となる相場感はあるものの、個別のケースにより金額は大きくバラつきます。

裁判例を参考にしつつ、あなたの置かれた状況に応じた適正な請求額を見極めることが何より重要です。労災障害等級の有利な認定や、就労不能につながった経緯の立証が損害賠償金獲得のカギとなるでしょう。

このように損害賠償に関しては、一人一人の事案によって専門家への相談が欠かせません。あなたがうつ病で傷ついた分だけ、適正な補償が得られるよう、丁寧に請求を進める必要があります。

うつ病の慰謝料請求が認められる場合

うつ病は深刻な精神疾患で、日常生活に支障をきたすほどの症状が現れます。

うつ病が、例えば長時間労働や上司からのパワーハラスメントなど、会社の安全配慮義務違反または不法行為が原因で発症した場合、あなたは会社に対して慰謝料の請求ができる可能性があります。

そして、判例によると、会社の安全配慮義務違反または不法行為とうつ病の発症との間に相当因果関係が認められた場合に、精神的苦痛に対する慰謝料や休業損害、逸失利益の請求が認められています。

因果関係を立証するため、長時間労働の記録やパワーハラスメントの状況などの客観的資料を提出する必要があります。

「会社に対する損害賠償請求が認められるためには、何が必要なの?」という方は、以下記事で詳しく解説していますので、確認してみてくださいね。

うつ病の慰謝料の相場目安

うつ病の慰謝料額は、個々の事例で判断されます。

裁判例では、うつ病の症状の重さ、就労不能期間、入通院期間などを総合的に勘案し、慰謝料額が定められます。一時的な気分の落ち込みと、生活に支障の出る重症うつ病では、認定される慰謝料額に大きな開きがあります。

発症して比較的短期間で回復した軽症のうつ病では、慰謝料が認められる場合でも、10万円~50万円程度の比較的少額となるケースが多いです。

1年程度の治療期間であれば100万円~150万円前後、重症でさらに治療が長期間に及ぶ場合は300万円を超える高額の慰謝料となることもあります。

ただし、最も重要なことは、上記の慰謝料はあくまでも入通院慰謝料や単純な慰謝料のことを指しているということです。

重度のうつ病で労災の障害等級が認められた場合は、その等級に応じて110万円(14級)~690万円(9級)程度の後遺障害慰謝料が、入通院慰謝料とは別に認められます。

会社に対して慰謝料の請求をするためには、会社に法的な責任があることと損害に関する医学的証拠と立証が必須です。うつ病の発症経緯や就労状況、通院記録などの資料をきちんと残すことが重要です。

まとめると、うつ病の慰謝料請求は可能ですが、症状の程度と治療期間により額に大きな開きがあります。事前に経験豊富な専門家に相談し、適切な請求額を検討することが賢明です。

うつ病の療養期間の長さと損害賠償額の関係

うつ病は、日本でも有病率が高く、労災認定数も近年増加傾向にある精神疾患です。長時間労働やパワーハラスメントなど職場ストレスなどが原因で発症すると、長期の治療を余儀なくされるケースが多いのが実情です。

そうした場合、治療期間の長さが損害賠償額にも大きく影響します。

まず、うつ病の治療期間について説明しましょう。うつ病は一般に、軽症では3か月程度、中等症で6か月前後、重症では1年以上の療養を要するとされています。

しかし、単に症状の重さだけでなく、発症時の年齢、性別、持病の有無、家庭環境や就労環境など、さまざまな要因が療養期間に影響します。最悪の場合、回復が極めて困難となり、長期間の療養を強いられることもあります。

治療が長期間に及べば、損害賠償額は高額になる傾向にあります。なぜなら、治療期間が長ければ、入通院慰謝料(精神的苦痛への慰謝)休業損害が増額されるからです。

このように、うつ病の治療期間が長期化すれば、経済的・精神的損害が大きくなるため、損害賠償額も高額になる傾向があります。

しかし、金額的に最も大きくなるのは、重度のうつ病で労災の障害等級が認められた場合です。うつ病に対する正しい理解と適切な症状固定が、会社に対する損害賠償金額を増額するために最も重要な要素なのです。

うつ病で労災が認められた場合の損害賠償額

うつ病で労災が認められた場合の違い

近年、過酷な労働環境によってうつ病を発症し、労災と認定されるケースが増えています。労災認定されれば、療養給付を受けられるだけでなく、使用者に対して損害賠償請求ができる可能性もあります。

まず、労災認定の要件を確認しましょう。うつ病が労災と認められるには、「業務と疾病発症との相当因果関係」が必要とされます。つまり、過重な業務や人間関係のストレスなど、業務が疾病発症の一因となっていることが求められます。審査では、発症前の労働時間、職場環境、本人の要因などが検討されます。

「どうすれば、うつ病の発症が労災だと認められるの?」という方は、以下記事で詳しく解説していますので、確認してみてくださいね。

労災が認定されれば、損害賠償請求のための証拠の準備が整います。具体的な損害賠償請求には、会社に安全配慮義務違反または不法行為責任があったことを立証する必要があります。

会社が過重労働を強いた場合や、メンタルヘルスケアを怠った場合など、労働者の健康に配慮する義務を怠っていた場合は、義務違反が認められやすくなります。

また、労災手続の中で、重度のうつ病で労災の障害等級が認められた場合には、高額賠償の可能性が高まります。

うつ病の後遺障害(重症度)別の損害賠償額の目安

うつ病は一般的に完治が難しい病気とされ、症状が長期化すると後遺障害が残る可能性があります。後遺障害の程度(重症度)によって、損害賠償額に大きな違いが生じるのが実情です。

まず、うつ病の後遺障害の重症度に応じた等級について説明します。基準は、「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準」に定められています。

具体的には、「抑うつ状態」等の精神症状が認められるものについて、日常生活や通勤・勤務時間の遵守、対人関係・協調性等の8つの能力の障害の程度に応じ、原則として9級・12級・14級の3段階(数字が小さい方が重症)で障害等級の認定がされます。

第9級の7の2通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相
当な程度に制限されるもの
第 12級の12通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残す
もの
第 14級の9通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残す
もの

この障害等級が、損害賠償額の大きな目安となります。

まず、認定された障害等級に応じて、後遺障害慰謝料が認められます。具体的な後遺障害慰謝料の目安は、以下のとおりです。

第9級の7の2690万円
第 12級の12290万円
第 14級の9110万円

このように、うつ病の後遺障害の重症度が高いほど、損害賠償額は高額になる傾向があります。そして、上記の後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料や休業損害、そして以下の項目で説明する逸失利益とは別に請求が認められます。

ただし、後遺障害の有無や重症度の判断は、専門医の診断や裁判所による判断によって決まるものです。

そのため、適切な症状固定時期の見極めと事前の医学的証拠の入手を失敗すると、過去に戻ってやり直すことができない以上、適切な障害等級の認定を受けることは困難になります。

取り返しのつかない事態にならないために、個別の事情を踏まえた専門家の相談が不可欠となります。

うつ病で逸失利益がある場合の高額賠償の可能性

うつ病は長期治療を余儀なくされるケースが多く、その間の収入減=逸失利益が生じます。

損害賠償請求における逸失利益は、最も高額となる項目の一つです。うつ病での逸失利益が認められる場合、高額賠償が認められる可能性が高くなります。なお、ここでは逸失利益の中でも後遺障害逸失利益について解説します。

まず、後遺障害逸失利益とは、うつ病の後遺障害が残らなければ、将来得られたはずの収入のことです。

うつ病が完治せず、後遺障害として残ると、うつ病発症前のように働けなかったり、退職を余儀なくされたりすることで、将来得られるはずであった収入が得られなくなる場合があります。

この将来の収入の減少分に対する損害が、後遺障害逸失利益です。

そして、将来の収入の減少分(年収に対するパーセント)は、後遺障害の等級に応じて次のとおり目安があります。

後遺障害等級労働能力喪失率
第9級の7の235%
第 12級の1214%
第 14級の95%
民事損害賠償が行われた際の労災保険給付の支給調整に関する基準(労働者災害補償保険法第六七条第二項関係)について

次に、後遺障害逸失利益の算定方法を確認しましょう。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入とは、主に、うつ病を発症した前の年の年収(源泉徴収前の総支給額)を指します。

労働能力喪失率とは、後遺障害によって失われた労働能力の割合のことです。上記の表のとおり、後遺障害等級に応じて目安が決められています。

ライプニッツ係数とは、簡単にいうと、将来にわたって得られていたであろう利益を、現在まとめて受けとる代わりに利息を控除(中間利息控除)するための係数です。

計算式を用いて係数を計算することもできますが、国土交通省の「就労可能年数とライプニッツ係数表」によって、年数に応じた係数があらかじめ表になっていますので、これを使うのが一般的です。

例 2022年の年収が400万円 2023年にうつ病を発症 障害等級9級 うつ病による後遺障害は10年程度継続する場合 

上記の事例では、後遺障害逸失利益は次のとおり計算されます。

400万円(基礎収入)×35%(労働能力喪失率)×8.530(労働能力喪失期間10年に対応するライプニッツ係数)=1194万2000円

このように、損害賠償請求における逸失利益は、最も高額となる項目の一つなのです。

また、障害等級9級が認められれば、後遺障害慰謝料の目安は690万円となるので、このケースでは障害等級9級に関する逸失利益と後遺障害慰謝料を併せて、約2000万円の損害賠償ができることになります。

このように、発症時の年齢や職業、収入水準、適切な症状固定時期と医学的証拠などの条件が整えば、うつ病で逸失利益が極めて高額になるため、それに見合った高額賠償金が認められる可能性が高くなるのです。

他方で、賠償では様々な要素が総合的に判断されます。治療期間の長短や他の損害項目なども影響します。また、労働者の素因(過失)の有無や程度によっても、認定額は大きく変わってきます。

そのため、個々のケースで事情を詳細に検討し、専門家に相談するのが賢明です。

裁判例からみるうつ病の損害賠償額の実例

最新の裁判例で、うつ病による損害賠償請求が認められたものをまとめて紹介します。なお、記載した金額は、特に注意のない限り、障害年金や労災からの支給を控除する前のものです。

障害等級が認められた事例

東京地判令4・2・22 労災(業務上)認定済み
・休業損害  2464万2785円
・通院慰謝料 248万3000円
・逸失利益 後遺障害等級9級 1456万4695円
・後遺障害慰謝料 690万円

治療・休業期間が長期間に及んだ事例

京都地判令4・8・31 労災(業務上)認定済み 
・休業損害  1576万0964円
・通院慰謝料 250万円
※ただし過失相殺15%

東京地判令4・12・2  労災(業務上)認定済み
・休業損害 1935万0552円
・通院慰謝料 150万円

大分地判令2・9・25 労災(業務上)認定済み
・休業損害 1937万5716円 ※労災からの休業補償給付を控除の金額
・入通院慰謝料 450万円

大阪地判令2・3・4 労災(業務上)認定済み
・休業損害 2275万0308円
・慰謝料  214万円

労災の請求をしていない事例

東京地判平29・11・15 労災請求せず
・慰謝料  30万円

まとめ

これまで見てきた裁判例で明らかなように、労災と認められ、治療期間が長期化し、障害等級が認められた事案では非常に高額な損害賠償が認められています。

他方、労災請求をしていない(労災と認められない)ような事案では、少額の損害賠償しか認められないケースの方が多いのが実情です。

だからこそ、うつ病で会社に対する損害賠償請求を成功させたいのなら、労災請求と損害賠償請求の専門家の相談が不可欠となります。

うつ病の損害賠償ホントの相場を理解して手続を進めよう!

ご紹介したうつ病の損害賠償ホントの相場は?裁判例から割り出した適正な金額を解説を読めば、誰でも裁判例を踏まえた、うつ病の損害賠償におけるホントの相場がわかるようになります!!

最後に、ご紹介した内容をおさらいしておきましょう。

適応障害で労災と認められるために必要なことをまとめると、次のようになります!

  • うつ病の損害賠償額の相場は、主に、治療期間、休業期間、障害等級(重症度)によって異なります。
  • 治療期間が長ければ、一定の期間までは通院慰謝料が増額します。しかし、それ以降はほとんど増額されません。
  • 休業期間が長ければ、休業損害はそれだけ増額されます。また、休業損害は会社を退職した場合でも認められます。
  • うつ病の損害賠償の中で、損害賠償請求における逸失利益は、最も高額となる項目の一つです。そのため、症状固定時期と医学的証拠の確保を絶対に間違えないようにしなければなりません

ご紹介した内容を理解すれば、裁判例を踏まえた、うつ病の損害賠償におけるホントの相場がわかるようになります!!

「自分の精神障害が労災になるか知りたい!」、「会社に対して損害賠償請求したい!」という方は、別の記事の解説もチェックしてみてくださいね!

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この記事を書いた人

小瀬 弘典のアバター 小瀬 弘典 弁護士 ・社労士

弁護士・社会保険労務士の小瀬 弘典(オセ ヒロノリ)です。

2011年に弁護士登録してから、年間300件以上の法律相談と紛争解決業務に携わってきました。

他の弁護士と違うのは、社会保険労務士の資格を持ち、「うつ病」などの精神障害の労災・損害賠償請求について独自のスキルと経験を身につけている点です。

これまでに多くの結果を出してきた手法やノウハウを、惜しみなく提供していきます。

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