弁護士費用

ご相談料

労災請求について(労災の認定がされていない方)

電話相談(15分程度)無料
個別相談(コンサルティング)11,000円(1時間まで・税込)

厚生労働省が発表した「令和4年度過労死等の労災補償状況」によると、令和4年度の精神障害を原因とする労災支給決定の認定率は、35.75%となっています。

直近5年間の平均認定率は30%超程度となっており、精神障害による労災認定は厳しい状況が続いています。

だから、「うつ病などのメンタルヘルスの労災認定は難しい」と他の弁護士や社労士なら言うでしょう。

しかし、そんなことは絶対にない、と私はあなたに伝えます。

その理由は、実は、労災の申請をする前に押さえておかなければならない複雑なポイントがあるからです。この複雑なポイントを押さえてさえいれば、労災認定の確率はグッと高まります。

「『労災申請を失敗したくない人』が選ぶ弁護士・社労士、それが労災認定と損害賠償請求の両方の専門家である私たちです。

私たちがこれまで育ててきた実績から得た経験や独自のノウハウを基づき、今のあなたの問題を解決するために最適なご提案をさせて頂きます。

営業は一切ありません。あなたのお話・お悩みをお聞かせください。あわせて、労災だけでなく傷病手当金など、関連するお手続についてのご相談も可能です。

電話相談(15分程度)は無料で行っております。

また、有料の個別相談を受けていただきご満足いただけない場合、個別相談のあと5日以内にお申し出をいただければ、喜んで、相談料全額を理由をお尋ねすることなくご返金いたします。

さらに、個別相談のあと5日(土日祝を挟む場合は翌営業日)以内に労災請求・損害賠償請求のご依頼いただいた場合には、ご相談料の分、着手金を減額いたします。

これは、労災認定と損害賠償請求の両方の専門家である私たちだからこそできる、オリジナルなサービスです。

電話・ビデオ通話の方の相談料お支払方法

TeamsやLINEビデオ通話による個別相談をされる方は、事前に銀行振込またはクレジットカードにてご相談料をお支払いいただきます。

どちらのお支払方法を希望されるか、個別相談のご予約時にお伺いいたします。

個別相談のご予約をいただいた後に、ご選択されたお支払(銀行振込またはクレジットカード)に必要な情報(振込先口座情報など)を、メールにてご案内いたします。

会社に対する損害賠償請求について(労災の認定がされている方)

電話相談(15分程度)無料
個別相談(コンサルティング)初回 1時間まで無料
・それ以降は11,000円(1時間まで・税込)

すでに精神障害を原因とする労災支給決定がされている方は、次の段階として、会社に対する損害賠償請求を行うことが可能です。あなたに生じた、どんな損害項目について、いくら請求できるのか判断いたします。

なお、すでに労災支給決定がされたものの、まだ障害補償給付(様式10号)のお手続きをされていない方も、初回1時間無料でご相談をお受けします。

会社に対して請求できる損害賠償金は、労災の障害等級表の第何級に該当するかによって、受け取れる金額が1000万円以上も変わる可能性があります。

そのため、休業補償給付(休業に対する支払)や療養補償給付(治療費の支払)について労災の支給決定を受けただけで、まだ障害補償給付(後遺障害の等級認定の手続)の申請をしていない場合、適切な障害等級を判断するチャンスです。

中には、例えば2年以上も治療を続けているなど、症状固定をせずに長期間治療を継続している方もいます。

しかし、適切なタイミングでの症状固定を逃してしまうと、会社に対して請求する損害賠償金が大幅に減ってしまう可能性があります。

私たちは、専門的な知識と経験を備えた弁護士・社労士として、会社に対する損害賠償請求も考慮したうえで、あなたの症状に応じた症状固定時期やあなたに認められる可能性のある後遺障害の等級についても判断いたします。

労災請求サポート

費用

着手金20万円(税込22万円)
報酬金経済的利益の20%(税込22%)
※実費は別途かかります

実は、一度不支給決定がされると、取り返しのつかない事態となってしまう可能性があることをご存知でしょうか?

つまり、統計上、一度出された決定に対し不服申し立てをし、結論が変更されて認められた確率(審査請求の認容率)は、わずか3%程度しかないのです。

このように、ひとたび労災の不支給決定がなされてしまうと、それをくつがえすためには認容率約3%という、とても困難な壁を乗り越えなければなりません。

それにもかかわらず、必要な資料や証拠関係について十分に知識や経験がないまま労災申請をして、後悔しませんか?

それでは、解決法は?

私たちは、弁護士・社労士のダブルライセンスを持つ専門家として、労災認定と損害賠償請求の両方の実績から得た多くの経験や独自のノウハウを有しています。

だから、具体的な証拠収集、立証作業、意見書の作成、会社や病院との調整などの専門的で複雑でストレスのたまる手続をすべて丸投げするだけで、あなたは治療や生活の再建に集中することができ、先の見えない不安から解放されます。

また、あなたはただ丸投げするだけで、私たちの長年の経験や独自のノウハウに基づき労災認定の可能性をできる限り高めた労災請求とあなたの症状に応じて最も有利な労災の障害等級の獲得を目指すことができます。

これによって、あなたは十分な補償を受けることができるようになります。

満足保証

ご満足いただけなければ、ご契約日から30日間は契約を解約し、着手金の返金が可能です。
契約解約及び返金をご希望される場合は、当事務所までご連絡下さい。

通常、弁護士業界に保証などありません。内容が気に入らなかったら着手金を返してもらうということは、どこの法律事務所でもやっていませんです。

でも、私たちは違います

理由は簡単です。私たちの知識と経験に自信があるからです。

圧倒的に優れた知識と、費用を大きく超える価値が手に入ることをお約束します。これが私たちの満足保証です。

なお、着手金は傷病手当金からお支払いいただくこともできますので、ご相談時に詳しいお手続についてご説明いたします。

会社に対する損害賠償請求

着手金
(交渉から第一審訴訟手続まで)
30万円(税込33万円)
・裁判期日5回まで 超過分は1期日につき3万円(税込3万3000円)
報酬金経済的利益の24%(税込26.4%)
※実費は別途かかります

着手金のお支払がご不安な方に向けて、着手金を固定金額として低く設定しました。

また、労災申請から引き続きご依頼いただくお客様の場合、労災により十分な金銭的給付を受けた後の手続となりますので、実質的に着手金の自己負担なくご依頼いただくことができます。

そして、私たちは、最新の裁判例も踏まえながら、最も「適正」であると考える方法により損害賠償額を計算します

行政に対する不服申立て(労災審査請求)

着手金20万円(税込22万円)~
報酬金経済的利益の24%(税込26.4%)
・最低額30万円(税込33万円)
※実費は別途かかります

労基署の決定(不支給決定、後遺障害等級決定など)に対し、不服申し立てをする際のプランです。

審査請求は非常に狭き門ですので、できる限り初回の申請からご依頼いただくことをおすすめします(統計上、審査請求の認容率は概ね3%程度です)。

なお、審査請求は、労基署の決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要がありますのでご注意ください(再審査請求の場合は2か月以内)。

労災とならないパワハラ等の損害賠償請求・取消訴訟など

タイムチャージ制25,000円(税込27,500円)/1時間
※デポジットとして最初に5時間分(125,000円)をお預かりします。また実費は別途かかります

タイムチャージとは、弁護士が事件処理のために実際に仕事をした時間に応じて報酬を算定する料金体系です。

弁護士の稼働時間(稼働量)に応じて費用が発生するもので、難しい事件では稼働時間が多くなるため報酬が高額になり、易しい事件では稼働時間が少なくなるため低額になることから、ご依頼者様と弁護士の双方にとって合理的な料金体系であるとされています。

早く解決すれば費用は少なくなりますし、長期間紛争が続く場合は、弁護士が実際にそれだけ仕事をしているわけですから、費用は多くなります。着手金・報酬金は発生しませんので、獲得した金額に対する何%という割合をお支払いただく必要はありません

労災とならない程度のパワハラ等に基づく損害賠償請求については、請求金額がそれほど大きくならない場合が多いです。そのため、最初にまとまった着手金をお支払いただくことが難しい場合でも、作業量に応じた料金だけお支払いいただくので合理的です。

労基署の決定(不支給決定、後遺障害等級決定)を裁判で争う場合、判決により労基署の決定の変更を求めることになります。この場合、国(労基署)を相手として、取消訴訟という裁判手続を行うことが必要になります。

弁護士費用(報酬)の内容について

弁護士費用(報酬)について、理解しやすいように用語の内容を記載いたします。

着手金

着手金は、結果の成功・不成功にかかわらず、弁護士が手続を進めるために着手時にお支払いいただく費用です。返金保証期間を除き、事件の結果に関係なく返還されませんので、ご注意ください。

報酬金

報酬金は、事件が解決したときに、「経済的利益」に応じて発生する費用です。事件が終わった場合、いわゆる成功報酬として事件終了の段階でお支払いいただくものです。

一般には、全部成功の場合のほか一部成功の場合も、その度合いに応じて発生します。

タイムチャージ制

依頼された事件の処理に必要とした時間に、弁護士の1時間当たりの単価をかけて弁護士報酬を計算する方法です。

法律相談料

ご相談者に対して行う法律相談の費用です。

実費

実費は、文字どおり事件処理のため実際に出費されるものです。代表的なものとして、収入印紙代、郵便切手代、交通費などがあります。

実費は、弁護士の報酬(利益)とならずに出費される金額ですので、全額ご負担いただきます。

期日日当

弁護士が事件の処理のために、期日(裁判が開かれる日時のこと)対応のため時間的に拘束される際に支払われる費用のことです。

通常、期日が開かれるごとに支払われるものですが、当事務所では期日が一定回数を超過した場合にのみ発生いたします。