こんにちは!
弁護士・社会保険労務士の小瀬 弘典(オセ ヒロノリ)といいます。
2011年に弁護士登録してから、毎年300件以上の法律相談と紛争解決業務をしてきました。
他の弁護士や社労士と違うのは、うつ病や適応障害などの精神障害の労災と会社に対する損害賠償請求の両方に取り組み、独自のスキルと経験を身につけている点です。
また、パワハラにも力を入れて対応していることが評価され、弁護士や社会保険労務士などの専門家向け専門書の出版も行いました
このページでは、うつ病や適応障害などの精神障害で労災と認定される方法と会社に対して損害賠償請求をする方法の2つについて
- どこよりもわかりやすく
- マニアックに
- 図解多めで
- 初心者でも大丈夫なように
解説していきます!
弁護士・社会保険労務士 小瀬 弘典
2011年に弁護士登録してから、年間300件以上の法律相談と紛争解決業務に携わってきました。
弁護士と社労士のダブルライセンスを持ち、うつ病や適応障害などの精神障害の労災・損害賠償について、独自のスキルと経験があります。
これまで多くの結果を出してきた手法やノウハウを、惜しみなく提供していきます。
すぐに「精神障害で労災と認定されるために必要なこと」を知りたい方は、下記STEP1からSTEP8までを順番にクリック(タップ)してください。
▼知りたい所から読む方はこちら▼
【最新版】労災認定されやすいストレスの原因(厚生労働省 令和5年度の統計)
具体的な出来事(ストレスの原因) | 労災認定率 |
「特別な出来事」(※)があった | 100% |
業務に関連し、悲惨な事故や災害の体験、目撃をした | 72.1% |
仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった | 37.7% |
1か月に80時間以上の時間外労働を行った | 57.4% |
2週間(12日)以上にわたって休日のない連続勤務を行った | 63.5% |
上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた | 54.3% |
同僚等から、暴行又はひどいいじめ・嫌がらせを受けた | 50.0% |
顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた ※いわゆるカスハラ(新設) | 62.7% |
セクシュアルハラスメントを受けた | 66.0% |
上司とのトラブルがあった ※労災認定が難しい例(参考) | 3.5% |
労災だと認められた全体の割合 | 34.2% |
令和5年度は、うつ病などの精神障害で883人も労災認定を獲得しています!
注目すべき点は、令和5年度に労災だと認められた全体の割合は34.2%ですが、具体的な出来事によって、労災認定がされやすいものと難しいものとに、明確に分かれます。
特に、タイムカードなどの証拠があり、1か月に100時間以上の残業を行った場合や、30日以上の連続勤務を行った場合は、客観的な基準を満たすことから労災認定の可能性は非常に高いものとなります。
精神障害の労災請求に独自のスキルと経験がある私たちは、法的な労災認定基準と適切な証拠を熟知しているため、統計上の労災認定率を超える実績があります。
ああ
- 躁病(そうびょう)エピソード
- 双極性感情障害<躁うつ病>
- うつ病エピソード
- 反復性うつ病性障害
- 持続性気分 [感情] 障害
- 恐怖症性不安障害
- 恐慌性<パニック>障害 [挿間性発作性不安]
- 強迫性障害<強迫神経症>
- 適応障害
- 解離性 [転換性] 障害
労災請求をして解決するまでには、多くの手続と書類の準備が必要です。
会社、労基署、病院と何度もやり取りをしなければなりません。
また、それぞれの手続で高度に医学的な判断と法的な知識が必要になります。
労災と損害賠償請求の両方を理解していないと、受け取れる金額が1000万円以上も簡単に変わってしまいます。
本当に今のままで、後悔しませんか?
「自分は労災の認定がされるのか知りたい」「他の弁護士や社労士から難しいと言われた」という方は、メールフォームによる労災簡易診断をご利用ください。
弁護士・社労士が労災認定の可能性を簡易的に判断し、アドバイスもいたします。
※具体的な事案に対する詳細なご相談・内容検討は、個別相談を行う必要があります。
労災認定の可能性があり、労災請求や損害賠償請求のご依頼をお考えの方は、個別相談を行います。
労災認定に関する詳細なヒアリングや詳しい認定可能性の判断、損害賠償請求に関するご説明をいたします。
労災請求から損害賠償請求まで、あらゆる点で私たちがトータルサポートいたします。
- 会社や病院とのやり取り
- 申立書作成
- 意見書作成
- 労基署との調整
- 健康保険との調整
- 症状固定時期の見極め
- 後遺障害の請求
- 調査復命書の取得
- 損害額の計算
- 会社に対する損害賠償の請求(交渉、裁判など)
あなたが抱えるお悩みや症状は、他の誰でもない、あなただけのものです。
弁護士・社会保険労務士として専門的なお手伝いはできても、あなたしか知らない事情や症状はいくつもあります。
だからこそ、他の誰でもない”あなた”に最も適したやり方で、オーダーメイドをする必要があるのです。
そして、オーダーメイドでお手続をするためには、二人三脚で進めることが不可欠です。
真剣にお悩みの、他の誰でもない”あなた”からのご相談をお待ちしております。
- ご依頼者と私たちは、あくまでも対等の立場であるとご理解いただけない方
- 実績や専門性ではなく報酬の安さで選ぼうとお考えの方
- どの弁護士に依頼しても同じだと思っている方
- 「労災が認定されるなら」と条件を付けて依頼しようと考えている方
- 自分のお手続に必要な協力を何もしなくてよいと考える方
- 統計上ほぼ「一発勝負」な労災請求を後悔したくない方
- 他の事務所で断られてしまい、労災請求をあきらめかけている方
- 二人三脚で一緒にお手続を進めようとお考えの方
- 労災請求だけでなく、損害賠償請求のサポートも受けたいと思っている方
- 弁護士・社会保険労務士だからこそ依頼しようとお考えの方
ご相談料(労災認定される前の方) | |
労災の簡易診断 | 無料 |
個別相談(コンサルティング) | 13,200円(1時間まで・税込) |
ご相談料(労災認定がされた方) | |
電話相談(10分程度) | 無料 |
個別相談(コンサルティング) | 初回 1時間まで無料 それ以降13,200円(1時間まで・税込) |
労災申請プラン | |
着手金 | 110,000円(税込) |
報酬金 | 経済的利益の28.688%(税込) |
会社に対する損害賠償請求プラン | |
着手金 | 354,970円(税込) |
報酬金 | 経済的利益の28.688%(税込) |
- 手続きを依頼したいのですが、着手金を用意することが難しいです。
-
傷病手当金の手続きをしていない場合、受け取る傷病手当金から費用をお支払いいただくこともできます。
また、あなたの事案(※)に応じて、着手金の分割払いや費用の変更ができる場合があります。
着手金の用意ができないために自分で手続をして失敗してしまうのは非常にもったいないです。ぜひ、ご相談ください。
※事案によって、対応できるケースと対応できないケースがあります。
- 労災の認定がされる可能性があるかを判断していただけますか?
-
はい、できます。
労災簡易診断のメールフォームに入力いただけば、労災認定の可能性があるかどうかを簡易的に判断いたします。
ただし、正確な判断をするためには、個別相談にてお話をお伺いすることが不可欠です。
労災認定の可能性があると判断された方に限り、詳細をお伺いするための個別相談を行います。
- 自分で労災の手続きを行うことはできますか?
-
手続上は、自分自身で労災の請求を行うことができます。
しかし、労基署は、提出されたあなたの請求の審査はしますが、あなたの有利になるような調査はしません。そういった意味で、労災の認定手続は、法的な主張と証拠に基づき請求を審査する裁判所と全く変わりません。
そのため、労災認定基準や手続を熟知しているだけでなく、証拠に基づく事実認定の手法を専門的に学んだ弁護士が積極的に主張・立証をした場合と、自分で手続を行った場合とでは、理論性や信用性が決定的に異なります。
また、会社とのやり取りが必要なことに加え、法的な手続と専門的な要件を理解したうえで労基署と何度もやり取りをしなければならないことから、相当にストレスがかかる作業となります。
さらに、普通は、ケガを取り合う整形外科などと違って、精神科(や心療内科)で労災の手続をすることはまずありません。
そのため、病院が労災に慣れていないことから、書類作成を断られたり書き方がわからないとして協力してくれない場合もよくあります。
そんな場合でも病院に対して、自分で手続の内容を説明して、説得することが必要になります。
さらに、労基署が出した決定に納得がいかない場合でも、不服申し立てをして結論が変更される確率(審査請求の認容率)は、わずか3%程度しかありません。
そのため、初回の請求から漏れなく正確に行うことが必要になりますが、スキルと経験がないと正確な手続を行うことは困難です。
- 他の弁護士や社労士から、労災認定は難しいと言われました。それでも相談できますか?
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はい、できます。
精神障害の労災認定は、弁護士や社労士などの専門家でも正確に理解することが難しい事案です。
そのため、労災認定の手続についてよく理解していない弁護士や社労士の場合、特に詳しい理由を説明することなく、単に「難しい」とだけ言って終わりにするケースがよくあります。
私たちは、専門的な知識と経験からあらゆる可能性を検討して判断しますので、より正確な判断をすることができます。
そのため、他の事務所に「難しい」として断られた方でも、労災認定を獲得したケースもあります。
中には、どうしても労災認定の可能性が低いご相談もありますが、その場合でも、なぜ労災認定の可能性が低いのかをきちんとご説明します。
- 相談をする際、何を準備しておくべきですか?
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大きくわけて、①医療に関する資料と、②精神障害の原因に関する資料が必要です。
①医療に関する資料:診断書(診断名がわかるもの)、初診日がわかるもの、診察券、傷病手当金の申請用紙(コピー)など
②精神障害の原因に関する資料:何があったのか具体的な出来事を時系列にまとめたメモ(5W1Hを意識して作ると良いでしょう)、出来事についての証拠、会社でのあなたの業務内容や立場がわかるもの、就業規則、源泉徴収票、給与明細など。
時系列表のサンプルは、こちらからダウンロードください。