労災・損害賠償請求の無料相談
労災・損害賠償請求の無料相談
会社のせいでうつ病になったのだから、会社が許せない!何とかしたい!
そう思うあなたが勇気を出して動かなければ、何も変わりません。
誰でも簡単にできる質問に答えるだけで、労災申請・損害賠償請求をお考えのあなたに、弁護士・社労士が直接メールでアドバイスをします。
無料相談の結果連絡
労災・損害賠償請求の無料相談の結果は、次の3種類です。
- 労災認定の可能性が高いです
- 労災認定の可能性があります
- 労災認定は難しいです
無料相談の結果に加えて、弁護士・社労士が直接メールでアドバイスをします。
あなたが今できることを、専門家と一緒に考えましょう。
なお、障害年金を受給できる可能性がある方は別途ご案内いたします。
ご相談内容の書き方
ご相談内容は、時系列にそって、客観的な事実だけを具体的に書いてください。
ダメな記載例は、「頻繁にパワハラがあった」「執拗に怒鳴られた」などです。
実際に、どのような行為・言動があったのか、生の「事実」だけを明確に書いてください。
- 「ランドセル背負って小学生からやり直さないとだめだな。」と言われた
- 「おまえなにやってんだ、もっと注意して仕事しろ。」と言われた
「怒鳴られた」と一言でいっても、この2つの言動に対する労基署の「評価」は、当然違いますよね?
ご相談内容には、発生した出来事ごとに、出来事が発生した時期、何があったかわかるような具体的な事実、証拠の内容について、端的に記載してください。
出来事①80時間以上の時間外労働
内容:2024年4月1日~30日で時間外労働が113時間あった(所定労働時間は1日8時間)。証拠はタイムカード。
出来事⑨仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった
内容:2024年1月は時間外労働10時間だったのに、客先のトラブル対応で2月は時間外労働が60時間に増加した。証拠はタイムカード、給与明細。
出来事⑬パワハラ
内容:2024年3月12日、MTG中に山田部長から「辞めてしまえ」、「死ね」と1度だけ言われた。証拠はMTGに出席していた同僚田中さんの証言。
無料相談フォーム
注意事項
ご相談をおすすめする方
休職をしていない方は、まずは傷病手当金を受給しながら休職をして、治療に専念してください。
休職をしていない場合、仮に労災だと認められたとしても、経済的なメリットは小さくなります。
休職を始めて3か月を超えても復職できない方、または休職期間満了などにより既に会社を退職した方は、労災請求・損害賠償請求をするメリットがあります。
すぐにご相談ください。
特に、次のような方は、労災認定される可能性が高いか、労災認定により得られるメリットが大きいため、すぐにご相談することをおすすめします。
- 1か月100時間以上の残業を行っていた方
- 30日以上の連続勤務を行っていた方
- 1年以上の長期間休職していながら、労災の請求を悩んでいる方
なお、無料診断をご利用いただいても、ご契約の義務は一切ありません。
労災認定の可能性があると診断された方へ
あなたは、一度、労災が認められない決定がされてしまうと、取り返しのつかない事態となってしまう可能性があることをご存知でしょうか?
つまり、統計上、労基署が出した決定に対し不服申し立てをしても、結論が変更されて認められた確率(審査請求の認容率)は、わずか3%程度しかないのです。
このように、ひとたび労災の不支給決定がなされてしまうと、それをくつがえすためには認容率約3%という、とても困難な壁を乗り越えなければなりません。
それにもかかわらず、必要な資料や証拠関係について十分に知識や経験がないまま労災申請をして、後悔しませんか?
私たちは、精神障害の労災申請に関し、現在手に入るあらゆる書籍や表に出ていない労基署の内部基準を入手し、労災認定の可能性を高めるための費用は一切惜しみませんでした。
こうして、私たちは、あなたの代わりに時間と費用をかけて、あなたの労災認定の可能性を高めるための知識や経験を徹底的に習得しています。
そのため、私たちは、弁護士・社労士のダブルライセンスを持つ専門家として、他の誰とも違う、労災認定と損害賠償請求の両方の実績から得た多くの経験や独自のノウハウを身に付けています。
令和6年度の全国的な労災認定率30.2%を大幅に超える実績があります。
是非、個別相談をお申込みください。あなたの事案に適した、最適な解決方法を見つけましょう。
パワハラによる労災申請をお考えの方へ
パワハラを原因として労災認定を得るのは、あなたが考えているよりも、はるかに難しいです。
もし、パワハラを原因として、簡単に労災認定されると考えているのであれば、専門家に相談せず、ご自身で手続をすることをおすすめします。
自分で手続をした場合、こちらの実際の認定事例で解説したとおり、残念ながら多くの方は大失敗に終わっています。
ハラスメント事案では、証拠が乏しいことに加え、労基署では上司等によるパワハラではなく、業務指導の一環であると認定されてしまうことがほとんどです。
そのため、申述書において徹底的に事実を特定し、具体性・迫真性をもって出来事をまとめる必要があります。
また、その評価についても、あなたの思いや勝手な評価を書くのではなく、あくまでも労災認定基準(内部基準を含む)に沿った合理的な認定となるよう、意見書をもって働きかけることが必要です。
さらに、できる限り証拠を補充することに加え、長時間労働など、パワハラ以外の出来事と合わせ技で労災認定を目指す必要があります。
このように、パワハラ事案では、あなた自身が手間と費用を惜しまないという覚悟を持って対応しなければ、認定される可能性があった事案でも、うまくいかないのです。
もし、あなた自身が手間と費用を惜しまないという覚悟を持つことができたのならば、是非ご相談ください。
他方、「損をしないのなら請求しよう」などと甘えた考えを持っている方は、残念ながらうまくいきませんのでご自身でお手続をしてください。
パワハラによる損害賠償請求をあきらめない方へ
仮に労災認定が難しいと診断された場合でも、パワハラ等による損害賠償請求(慰謝料の請求)ができる場合があります。
ただし、労災認定が難しい場合、請求できる金額(慰謝料)は小さくなるため、仮に請求が認められても基本的に赤字になります。
それでも、赤字になったとしても損害賠償請求をあきらめない覚悟のある方は、弁護士費用を確認してご納得いただける方に限り、個別相談をお申込みください。
お問い合わせ
ご依頼いただいているお客様を優先いたしますので、ご依頼されていない方からの、メールや電話での無料の法律相談は一切行っておりません。
ご依頼に関するお問い合わせは、03-3527-2710までご連絡ください。
ご相談は、予約を取ったうえでの有料相談だけ対応しております。
いきなりお電話でご相談いただいても、対応いたしません。
ご返信について
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