MENU
カテゴリー

仕事量の増加と長時間労働があった事例:労災と認められた理由とは?

この記事で解決できるお悩み
  • 仕事量が増加したり長時間労働があった場合、労災になるの?
  • 労災かどうかについて、労基署はどうやって調査しているの?
  • 実際の事例で、労基署がどのように判断したのかを知りたい!
弁護士・社労士 小瀬弘典

こんな悩みを解決できる記事を書きました。

精神障害に関する労災申請や、会社に対する損害賠償請求を積極的に取り扱っています。

この記事で解説する「【仕事量の増加と長時間労働があった事例】労災と認められた理由とは?」を読めば、労基署がどのような事実を重視して労災であると認定した(認定しなった)のか、その理由がわかるようになります!

まずは、「結論として、仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった場合、労災になるの?」という疑問に回答しているので、ぜひ読んでみてくださいね。

ただし、結論だけ覚えてもまったく役には立ちませんのでご注意ください!

具体的な事例の中で、労基署はどのようなポイントを重視して判断をしたのか、その判断するプロセス(過程)に注目して読んでくださいね。

厚生労働省が作成した「精神障害の労災認定実務要領」に掲載された事例をもとに一部改変して、解説していきます。

目次

結論とポイント!

認定結果

業務による強い心理的負荷(ストレス)が認められたため、労災(業務上)であると判断されました。

ポイント

この事案のポイントは、次の2点です。

  • Aさんは、新規プロジェクトの担当になり、業務量が増大しました。
  • その後、月100時間程度の恒常的長時間労働を行いました。

「出来事」に対する心理的負荷(ストレス)の強さを判断したポイントや、医学意見の聞き取りに関するポイントは、次のとおりです。

  • 仕事量の変化は、項目11の「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」において労働時間も考慮されていることから、恒常的長時間労働(1か月おおむね100時間の時間外労働)と組み合わせて総合評価することはできません。
  • 配置転換などによって仕事量が変化した場合には、原則として最初の出来事である配置転換などを「具体的出来事」として当てはめます。
  • 仕事量の変化(項目11)については、配置転換などの「出来事」の後の状況と考えることによって全体評価を行います。
  • その上で、発病前6か月間における恒常的長時間労働(1か月おおむね100時間の時間外労働)と組み合わせて総合評価を行い、全体評価した心理的負荷(ストレス)の強さを修正します。
  • 総合評価の結果、「強」と認められることが明らかな場合は、主治医の意見によって判断をします。

事案の概要

業務による心理的負荷(ストレス)について

まずは、登場人物について整理します。

  • 労働者(労災の請求をした人) Aさん
  • Aさんのプロジェクトリーダー Bさん
  • Aさんが働いている会社 X社
Aの日常的な業務

・システムエンジニアとして通信キャリア向け課金システムのソフトウェア開発
・客先との調整
・仕様書の作成
・動作試験などを行う

年月出来事
平成25年4月~平成24年4月から、Aは「課金システム開発プロジェクト」のチーフSEとして、客先との調整、 仕様書の作成、動作試験などの業務に従事していました。

このプロジェクトは、携帯電話などのパケット通信の課金計算を行うシステムの開発を行うもので、規模としては大きな案件でした。
Aは、他のメンバーと同様に、 Bリーダーの指揮のもと、開発段階に応じて割り振られた業務を担当していました。

なお、Aがシステムの開発プロジェクトの一員となったのは、今回が初めてではありませんでした。
Aは、動作試験時に発生した不具合などのトラブルへの対応に追われ、平成24年5月の連休明けから、業務量が急激に増大し、Aの時間外労働は前月の34時間から72時間に増加しました。
さらに、その後も長時間労働が継続し、平成24年5月後半以降、1か月当たりの時間外労働時間は、72時間、68時間、107時間となりました。

心身の症状について

年月心身の症状
平成25年5月~Aは、平成24年8月に入って間もなく不眠、 不安などの症状が出たため、その月の産業医の面談で体調不良を訴えました。

平成24年8月以降は、不眠、不安感、頭痛などの症状が継続し、一向に改善することはありませんでした。

このような症状がある中で、Aは何とか勤務を続けていたものの、平成24年11月に精神科を受診することとなった。それ以後治療を続けたが、症状は良くならず、平成26年1月から休職することになりました。

主治医などの意見

労基署からの質問事項主治医の意見
貴院への初診日についてご回答ください。初診日: 平成24年11月20日
貴院に受診したきっかけ(来院経路等)及び初診時の主訴について、ご回答ください。主として、不眠、憂鬱感、頭痛の訴えがありました。
初診時における症状についてご回答ください。初診時の症状として、主訴である不眠、憂鬱感、頭痛のほか、気分の変動、意欲低下がみられました。
疾患名とそのように判断された根拠について、ご回答ください。(できる限り、ICD-10の診療ガイドラインに基づきお書きください)疾患名は適応障害 (P43.2)。 診断根拠は、 ICD-10の診断ガイドラインによります。
発病時期とそのように診断された根拠について、ご回答ください。(できる限り、発病時期は絞り込んでお書きください)平成24年8月中旬。 本人の陳述によります。
発病原因とそのように診断された根拠について、ご回答ください。システムエンジニアとしてソフトウェア開発に携わっていたとのことであるが、繁忙時においてストレスがかかった可能性は否定できません。
治療経過、投薬状況などの治療内容、現在の症状について、ご回答ください。初診後、薬物療法・精神療法による治療を開始するも、症状は徐々に増悪して出社不能となりました。

その後、休職し、自宅療養の上、薬物療法・精神療法による治療を続けるも症状は一進一退を繰り返しており、現在も継続して療養中です。
精神障害の既往歴について、ご存知であればご回答ください。精神障害の既往歴なし。
他の医療機関・診療科の受診の有無、有の場合はその内容について、ご存知であればご回答ください。他の医療機関の受診なし。
当署職員がこの方からの聴取を行うに当たっての制限又は留意事項があれば、ご回答ください。面談調査は可能と考えられます。

就業事項や労働時間の把握など

調査事項調査結果
所定労働時間9:00~17:45(所定労働時間 7時間45分)
出退勤の管理方法勤怠管理表による管理(システムへの本人の入力後、1か月ごとに管理者が確認)
労働時間の推計方法職場の労働時間管理は勤務管理表によって行われています。
勤務管理表は、労働者自身が1日ごとに入力し、月末に管理者の承認を受けることになっています。
入力方法は、直行直帰以外の場合は、出勤時間と退勤時間を入力すると自動計算されるシステムとなっています。

また、職場では事務室への出入の際にセキュリティーカードを使用することになっており、入退室に伴うセキュリティ解除の時刻に関する記録が会社にあったため、勤務管理表を基本としつつ、入退出記録も参考としながら労働時間を算定しました。
スクロールできます
発病前1か月発病前2か月発病前3か月発病前4か月発病前5か月発病前6か月
労働時間の状況
起点:8月17日
107時間68時間72時間34時間40時間42時間

労基署の判断

具体的出来事

新規事業や、大型プロジェクト(情報システム構築等を含む)などの担当になった(項目8)

Aは、平成24年4月以降、 「課金システム開発プロジェクト」のチーフSEとして、客先との仕様の調整、仕様書の作成、動作試験等の業務を行っていました。

本プロジェクトは新規案件であったが、会社全体の立て直し等、成功に対する高い評価が期待されるほどの案件とまでは言い難く、また、Aの担当業務はプロジェクトリーダーBの指揮の下、Aの能力を考えながら決められていました。

心理的負荷の総合評価は 、「弱」と判断しました。

仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった(項目11)

Aは、平成24年4月以降、「課金システム開発プロジェクト」のチーフSEとして、客先との仕様の調整、仕様書の作成、動作試験等の業務を行っていました。

しかし、試験時に発生した不具合等のトラブルをきっかけに、平成24年5月の連休明けから業務量が急激に増大しました。

時間外労働は、平成24年5月20日~6月18日で72時間と、前月(4月20日~5月19日の34時間) よりも38時間増加していたことが認められました。

なお、発病日が平成24年8月中旬のため、8月11日から20日までを発病日として10通り計算した結果、平成24年8月17日を起点とする6か月間において上記の仕事量の変化が認められました。

以上により、前月からの時間外労働時間数がおおむね20時間以上増加して、1か月おおむね45時間以上となったことが認められます。

心理的負荷の総合評価は 、「中」 と判断しました。

恒常的長時間労働(1か月おおむね100時間の時間外労働)

「新規事業の担当になった」 と「仕事量の変化」は関連する出来事であり、これらを全体として評価した場合の心理的負荷の強度は 「中」 程度と判断されます。

その上で、恒常的長時間労働(1か月おおむね100時間の時間外労働)の状況を確認したところ、発病前6か月において、 7月13日~8月 11日までの30日間に115時間程度の時間外労働が認められました。

心理的負荷の総合評価 を 「強」に修正します。

業務以外の出来事

確認できませんでした。

個体側要因

確認できませんでした。

労基署の判断を徹底的に解説!

心理的負荷(ストレス)の強さに対する判断

新規事業や、大型プロジェクト(情報システム構築等を含む)などの担当になった

新規事業の担当になった場合の心理的負荷(ストレス)の強さは、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目8「新規事業や、大型プロジェクト(情報システム構築等を含む)などの担当になった」によって評価されます。

具体的に該当する項目を次のとおり抜粋します。

スクロールできます
出来事の類型具体的出来事心理的負荷の総合評価の視点
②仕事の失敗、過重な責任の発生等新規事業や、大型プロジェクト(情報システム構築等を含む)などの担当になった・新規事業等の内容、本人の職責、困難性の程度、能力と業務内容のギャップの程度等
・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係、職場の支援・協力の有無及び内容等
【「弱」になる例】
・軽微な新規事業等(新規事業であるが、責任が大きいとはいえないもの、期限が定められていないもの等)の担当になった
【「中」である例】
・新規事業等(新規・大型プロジェクト、新規研究開発、新規出店の統括、大型システム導入、会社全体や不採算部門の建て直し等、成功に対する高い評価が期待されやりがいも大きいが責任も大きい業務)の担当になり、当該業務に当たった
【「強」になる例】
・経営に重大な影響のある新規事業等(失敗した場合に倒産を招きかねないもの、大幅な業績悪化につながるもの、会社の信用を著しく傷つけるもの、成功した場合に会社の新たな主要事業になるもの等)の担当であって、事業の成否に重大な責任のある立場に就き、当該業務に当たった
業務による心理的負荷表」6ページ

「新規事業や、大型プロジェクト(情報システム構築等を含む)などの担当になった」場合の「平均的な心理的負荷の強度」は「Ⅱ」であるとされています。

そのため、「新規事業や、大型プロジェクト(情報システム構築等を含む)などの担当になった」場合、一般的な事例では、心理的負荷(ストレス)の強さは「中」となります。

この表の「中」の部分が薄いグリーンで塗られているのは、一般的な心理的負荷(ストレス)の強さは「中」になるという意味です。

この事例のあてはめ

この事例では、Aは、平成24年4月以降、 新規プロジェクトである「課金システム開発プロジェクト」のチーフSEとして、客先との仕様の調整、仕様書の作成、動作試験等の業務を行っていました。

そして、このプロジェクトは、会社全体の立て直し等、成功に対する高い評価が期待されるほどの案件ではありませんでした。

また、Aの担当業務は、プロジェクトリーダーBの指揮の下、Aの能力を考えながら決められていました。

そのため、Aが担当した業務は、Aの担当心理的負荷が「弱」となる具体例の「新規事業であるが、責任が大きいとはいえないもの」であることから、「軽微な新規事業」に該当します。

このように、Aには、心理的負荷(ストレス)の強さが「弱」とされる例に該当する具体的出来事があったことから、心理的負荷(ストレス)の総合評価が「弱」であると判断されました。

仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった

仕事量が増加した場合の心理的負荷(ストレス)の強さは、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目11「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」によって評価されます。

具体的に該当する項目を次のとおり抜粋します。

スクロールできます
出来事の類型具体的出来事心理的負荷の総合評価の視点
③仕事の量・質仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった・業務の内容、困難性、能力・経験と業務内容のギャップ、職場の支援・協力の有無及び内容等
・時間外労働、休日労働の状況とその変化の程度、勤務間インターバルの状況等
・業務の密度の変化の程度、仕事内容、責任の変化の程度、仕事内容の変化の原因に係る社会的反響の大きさ等

(注)発病前おおむね6か月において、時間外労働時間数に大きな変化がみられる場合には、他の項目で評価される場合でも、この項目でも評価する。
【「弱」になる例】
・仕事内容の変化が容易に対応できるもの(※)であり、変化後の業務の負荷が大きくなかった
・仕事量(時間外労働時間数等)に、「中」に至らない程度の変化があった

※多額とはいえない損失の事後対応、大きな説明会での発表、部下の増加・減少、所属部署の統廃合等
【「中」である例】
・担当業務内容の変更、初めて担当する業務や日常的には実施していない困難な業務の実施、損失や不具合の発生への対応等により、仕事内容の大きな変化が生じた
・取引量の急増、担当者の減少等により、仕事量の大きな変化(時間外労働時間数としてはおおむね20時間以上増加し1月当たりおおむね45時間以上となるなど)が生じた
・担当取引先からの契約を打ち切られるなど多額の損失が見込まれる事態が生じ、その原因に本人は関与していないが、当該損失を補うために積極的な営業活動等の事後対応を行った
【「強」になる例】
・過去に経験したことがない仕事内容、能力・経験に比して質的に高度かつ困難な仕事内容等に変更となり、常時緊張を強いられる状態となった又はその後の業務に多大な労力を費やした
・仕事量が著しく増加して時間外労働も大幅に増える(おおむね倍以上に増加し1月当たりおおむね100時間以上となる)などの状況になり、業務に多大な労力を費やした(休憩・休日を確保するのが困難なほどの状態となった等を含む)
・会社の経営に影響するなどの特に多額の損失(倒産を招きかねない損失、大幅な業績悪化に繋がる損失等)が生じ、その原因に本人は関与していないが、倒産を回避するための金融機関や取引先への対応等の事後対応に多大な労力を費やした
業務による心理的負荷表」6ページ

「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」」場合の「平均的な心理的負荷の強度」は「Ⅱ」であるとされています。

そのため、「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」」場合、一般的な事例では、心理的負荷(ストレス)の強さは「中」となります。

この表の「中」の部分が薄いグリーンで塗られているのは、一般的な心理的負荷(ストレス)の強さは「中」になるという意味です。

この事例のあてはめ

この事例では、試験時に発生した不具合等のトラブルをきっかけに、平成24年5月の連休明けから業務量が急激に増大しました。

これは、Aがトラブルに対応して業務量が増加したことから、Aの心理的負荷が「中」となる具体例の「不具合の発生への対応等により、仕事内容の大きな変化が生じた」に該当します。

また、トラブル対応に伴う業務量増加によって、Aの時間外労働は、平成24年5月20日~6月18日で72時間と、前月(4月20日~5月19日の34時間) よりも38時間増加していました。

これは、、Aの心理的負荷が「中」となる具体例の「仕事量の大きな変化(時間外労働時間数としてはおおむね20時間以上増加し1月当たりおおむね45時間以上となるなど)が生じた」に該当します。

このように、Aには、心理的負荷(ストレス)の強さが「中」とされる例に該当する具体的出来事があったことから、心理的負荷(ストレス)の総合評価が「中」であると判断されました。

複数の出来事がある場合の総合評価

今回の事例では、Aに「新規事業や、大型プロジェクト(情報システム構築等を含む)などの担当になった」で「弱」、「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」で「中」となる複数の「出来事」が認められました。

複数の『出来事』がある場合、心理的負荷(ストレス)の大きさはどうやって決めるの?」については以下の記事で詳しく説明していますので、「どうやって心理的負荷(ストレス)を評価のか知りたい!」という方は、ぜひチェックしてみてください!

今回は、「中」である出来事が一つあるほかには「弱」の出来事しかないため、全体の総合的な評価も「中」になります。

「精神障害の労災認定」3ページ

そのため、労基署の判断でも、「『新規事業の担当になった』 と『仕事量の変化』は関連する出来事であり、これらを全体として評価した場合の心理的負荷の強度は 『中』程度と判断される。」とされました。

恒常的長時間労働(1か月おおむね100時間の時間外労働)がある場合の修正

日常的に長時間労働がある場合に発生した出来事の心理的負荷(ストレス)は、普通の場合よりも強いものとして評価される必要があります。

そのため、「具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度と評価され、かつ、出来事の後に恒常的長時間労働が認められる場合」は、心理的負荷(ストレス)を「強」と判断することとされています。

今回の事案では、恒常的長時間労働(1か月おおむね100時間の時間外労働)について、発病前6か月において、 7月13日~8月 11日までの30日間に115時間程度の時間外労働が認められました。

そのため、「先」に、心理的負荷(ストレス)が「中」となる出来事があって、その「後」、1か月おおむね 100 時間の時間外労働(恒常的長時間労働)をした場合に該当します。

このように、Aには、心理的負荷(ストレス)が「中」となる出来事があって、その後、1か月おおむね 100 時間の時間外労働(恒常的長時間労働)があったことから、心理的負荷(ストレス)の評価を修正し、総合評価が「強」であると判断されました。

その他の判断

業務以外の出来事、個体側要因(本人の要因)のいずれも確認できなかったことから、そのまま労災(業務上)であると判断されました。

労基署の判断を理解して手続を進めよう!

ご紹介した「【仕事量の増加と長時間労働があった事例】労災と認められた理由とは?」を読めば、労基署がどのような事実を重視して労災であると認定した(認定しなった)のか、その理由がわかるようになります!!

最後に、ご紹介した内容をおさらいしておきましょう。

今回の事例で労災が認められた理由をまとめると、次のようになります!

  • 新規プロジェクトの担当になった場合、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目8「新規事業や、大型プロジェクト(情報システム構築等を含む)などの担当になった」に該当するかどうかを判断します。
  • 仕事量が増大した場合、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目11「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」に該当するかどうかを判断します。
  • 複数の「出来事」がある場合、全体として心理的負荷(ストレス)の総合評価を判断します。
  • 恒常的長時間労働(1か月おおむね100時間の時間外労働)がある場合、全体の総合評価を修正して判断します。

ご紹介した内容を理解すれば、あなたのケースにおいて、精神障害で労災が認められるために何が必要なのかわかるようになります!

「自分の精神障害が労災になるか知りたい!」、「会社に対して損害賠償請求したい!」という方は、別の記事の解説もチェックしてみてくださいね!

失敗しない弁護士の選び方

このようなお悩みをすべて解決します
  • 会社のせいでうつ病になったのだから、会社が許せない!何とかしたい!
  • 会社に損害賠償請求したい!どうすれば労災認定の可能性を高くできるの?
  • 私にベストな方法がよくわからないから、全部おまかせしたい!

『労災請求・損害賠償請求を失敗したくない人』が選ぶ弁護士・社労士、それが労災認定と損害賠償請求の両方の専門家である私たちです。

私たちが、これまでに獲得した独自のスキルと経験に基づき、今のあなたの問題を解決するために最適なご提案をさせて頂きます。

まずはあなたのお話、お悩みをお聞かせください。日本全国の対応をしています。

あとは、下のボタンをクリックして、質問に答えるだけで、誰でも簡単にできる無料診断フォームに入力するだけです。

現在、多くのお問い合わせをいただいているため、無料診断は1日5名までに限定させていただきます。

\たった3分で完了/

無料診断を利用しても、ご契約の義務は一切ありません。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

小瀬 弘典のアバター 小瀬 弘典 弁護士 ・社労士

弁護士・社会保険労務士の小瀬 弘典(オセ ヒロノリ)です。

2011年に弁護士登録してから、年間300件以上の法律相談と紛争解決業務に携わってきました。

他の弁護士と違うのは、社会保険労務士の資格を持ち、「うつ病」などの精神障害の労災・損害賠償請求について独自のスキルと経験を身につけている点です。

これまでに多くの結果を出してきた手法やノウハウを、惜しみなく提供していきます。

目次