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上司から精神的パワハラが行われた事例:労災と認められた理由とは?

この記事で解決できるお悩み
  • 上司から、精神的なパワハラを受けた場合、労災になるの?
  • 労災かどうかについて、労基署はどうやって調査しているの?
  • 実際の事例で、労基署がどのように判断したのかを知りたい!
弁護士・社労士 小瀬弘典

こんな悩みを解決できる記事を書きました。

精神障害に関する労災申請や、会社に対する損害賠償請求を積極的に取り扱っています。

この記事で解説する「【上司による精神的パワハラが執拗に行われた事例】労災が認められた理由とは?」を読めば、労基署がどのような事実を重視して労災であると認定した(認定しなった)のか、その理由がわかるようになります!

まずは、「結論として、上司から、精神的なパワハラを受けた場合、労災になるの?」という疑問に回答しているので、ぜひ読んでみてくださいね。

ただし、結論だけ覚えてもまったく役には立ちませんのでご注意ください!

具体的な事例の中で、労基署はどのようなポイントを重視して判断をしたのか、その判断するプロセス(過程)に注目して読んでくださいね。

厚生労働省が作成した「精神障害の労災認定実務要領」に掲載された事例をもとに一部改変して、解説していきます。

目次

結論とポイント!

認定結果

業務による強い心理的負荷(ストレス)が認められたため、労災(業務上)であると判断されました。

ポイント

この事案のポイントは、次の1点です。

  • Aさんは、上司から精神的攻撃のパワーハラスメントを受けました。

「出来事」に対する心理的負荷(ストレス)の強さを判断したポイントや、医学意見の聞き取りに関するポイントは、次のとおりです。

  • 上司からパワーハラスメントを受けたことは、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目22「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」で評価します。
  • 上司から受けた精神的攻撃が「執拗(しつよう)に行われた」かどうかで、心理的負荷(ストレス)の強さが「中」か「強」かを区別します。
  • 業務指導の範囲内の叱責(しっせき)であれば、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目24「上司とのトラブルがあった」で評価します。

事案の概要

業務による心理的負荷(ストレス)について

まずは、登場人物について整理します。

  • 労働者(労災の請求をした人) Aさん
  • Aさんの勤務先 X社
  • Aさんの上司 B課長
年月出来事
平成30年4月~平成30年4月に人事異動があり、営業担当課長が替わり、 新しくB課長が着任しました。Aは、B課長と仕事を一緒にするのは初めてであり、周りからは怖い課長だと聞いていたので、これからどうなるのかと不安を抱いていました。

また、B課長の着任の挨拶の時から、高圧的な印象を受けました。
平成30年5月~Aは、仕事上で何かある度に、B課長から厳しく叱られていました。仕事が遅い、お客さん への言葉遣いや、挨拶の声が小さいなど、ちょっとしたことでもすぐに呼び出され、同僚がいる前で厳しい口調で最低でも週1回は叱られていました。

Aが、契約会社の担当者との連絡をミスした時には、「なぜ確認しなかったのか」 「社会人を何年やっているんだ」、「今まで何を学んできたんだ」などと、周りも気づくような大声で、かなりの時間強い口調で叱られました。

Aは、B課長から理不尽に、毎週最低でも1時間以上は強い口調で叱られていたので、同僚に「もう耐えられないので転職したい」、「会社辞めようかな」などと、ぐちを言っていました。
平成30年7月平成30年7月上旬、 Aはまた同じ契約会社の担当者との連絡をミスをしてしまい、 B課長から厳しく叱られました。

B課長の叱責(しっせき)はいつも厳しいものでしたが、この時は普段にも増して厳しく、感情的な様子で 「使えない奴だ」、「どういう教育を受けてきたんだ」「猿回しの猿以下だ」など、Aの人間性を否定するようなことを言いました。

心身の症状について

年月心身の症状
平成30年8月Aは、平成30年8月下旬頃から、食欲が無くなり朝も夜もほとんど食べられなくなりました。

また、夜寝付きが悪く、夜中に何度も目が覚めトイレに行ったりしていました。 朝は起き上がるのがつらく、出勤の電車の中でお腹が痛くなり途中下車す る日が度々ありました。
平成30年9月不眠の症状があまりにも続き、倦怠感(けんたいかん)もあったので、平成30年9月12日にメンタルクリニックに行ったところ、うつ病と診断されました。

会社も休んだ方がいいと医師に言われたので、それ以来出勤していません。

主治医などの意見

労基署からの質問事項主治医の意見
貴院への初診日についてご回答ください。平成30年9月12日初診
貴院に受診したきっかけ(来院経路等)及び初診時の主訴について、ご回答ください。寝付きが悪い、食欲不振、仕事に行きたくない、との主訴により、自宅に近い当院を受診したものです。
初診時における症状についてご回答ください。初診時の症状は上記主訴のほか、食欲不振、入眠障害を確認。他覚的にも、表情が暗く、落ち着かず、話をうまく伝えられない様子でした。
疾患名とそのように判断された根拠について、ご回答ください。(できる限り、ICD-10の診療ガイドラインに基づきお書きください)上記の症状から、うつ病エピソード(F32.0)と診断。
発病時期とそのように診断された根拠について、ご回答ください。(できる限り、発病時期は絞り込んでお書きください)発病時期は、本人の主訴を前提とすれば、上記の症状が強く見られるようになった平成30年8月下旬と思われます。
発病原因とそのように診断された根拠について、ご回答ください。本人は、不調の原因として、上司から厳しく叱責(しっせき)されていることを訴えています。

実際に、職場復帰に関する話をすると気分が落ち込み、また落ち着きがなくなり、職場がストレス要因となっていることが認められます。
治療経過、投薬状況などの治療内容、現在の症状について、ご回答ください。休養の指示、 抗うつ薬を中心とした薬物療法、支持的精神療法を行っています。
精神障害の既往歴について、ご存知であればご回答ください。精神障害の既往歴はありません。
他の医療機関・診療科の受診の有無、有の場合はその内容について、ご存じであれば回答ください。他の精神科への受診事実はありません。

就業事項や労働時間の把握など

調査事項調査結果
所定労働時間8:30~17:30(所定労働時間 8時間)
出退勤の管理方法タイムカードによる出退勤管理
労働時間の状況時間外労働の申立はありませんでした。

労基署の判断

具体的出来事

上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた(項目22)

平成30年4月に営業部門の課長が替わり、Aは新しいB課長から、仕事上のミスを理由に同僚のいる前で、繰り返し叱責(しっせき)を受けていた事実が認められます。

叱責(しっせき)は、時として1時間以上に及び、強い口調と大声で毎週行われていました。

また、平成30年7月上旬には、Aの人格や人間性を否定するような発言も認められました。もっとも、この人格や人間性を否定するような発言が繰り返し行われた事実は、認められませんでした

よって、具体的出来事の「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」に該当し、上司等により、社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が執拗(しつよう)に行われていたと認められます。

心理的負荷(ストレス)の強さの総合評価は、 「強」 と判断されました。

恒常的長時間労働(1か月おおむね100時間の時間外労働)

確認できませんでした。

業務以外の出来事

年月出来事
平成30年4月Aはそれまでの実家暮らしから一人暮らしを始め、引っ越しをしている。

個体側要因

確認できませんでした。

労基署の判断を徹底的に解説!

心理的負荷(ストレス)の強さに対する判断

基準のおさらい

上司からパワハラを受けた場合の心理的負荷(ストレス)の強さは、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目22「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」によって評価されます。

具体的に該当する項目を次のとおり抜粋します。

スクロールできます
出来事の類型具体的出来事心理的負荷の総合評価の視点
⑤パワーハラスメント上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた・指導・叱責等の言動に至る経緯や状況等
・身体的攻撃、精神的攻撃等の内容、程度、上司(経営者を含む)等との職務上の関係等
・反復・継続など執拗性の状況
・就業環境を害する程度
・会社の対応の有無及び内容、改善の状況等

(注)当該出来事の評価対象とならない対人関係のトラブルは、出来事の類型「対人関係」の各出来事で評価する。

(注)「上司等」には、職務上の地位が上位の者のほか、同僚又は部下であっても、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。
【「弱」になる例】
・上司等による「中」に至らない程度の身体的攻撃、精神的攻撃等が行われた
【「中」になる例】
・上司等による次のような身体的攻撃・精神的攻撃等が行われ、行為が反復・継続していない

▸治療を要さない程度の暴行による身体的攻撃
▸人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を逸脱した精神的攻撃
▸必要以上に長時間にわたる叱責、他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃
▸無視等の人間関係からの切り離し
▸業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制する等の過大な要求
▸業務上の合理性なく仕事を与えない等の過小な要求
▸私的なことに過度に立ち入る個の侵害
【「強」である例】
・上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた
・上司等から、暴行等の身体的攻撃を反復・継続するなどして執拗に受けた
・上司等から、次のような精神的攻撃等を反復・継続するなどして執拗に受けた

▸人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃
▸必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃
▸無視等の人間関係からの切り離し
▸業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制する等の過大な要求
▸業務上の合理性なく仕事を与えない等の過小な要求
▸私的なことに過度に立ち入る個の侵害

・心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても又は会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった

※性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含む。
業務による心理的負荷表」8ページ

「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」場合の「平均的な心理的負荷の強度」は「Ⅲ」であるとされています。

そのため、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」場合、一般的な事例では、心理的負荷(ストレス)の強さは「強」となります。

この表の「強」の部分が薄いグリーンで塗られているのは、一般的な心理的負荷(ストレス)の強さは「強」になるという意味です。

この事例のあてはめ

この事例では、Aは、平成30年4月に新たに着任した上司であるB課長から、仕事上のミスを理由に、同僚のいる前で繰り返し叱責(しっせき)を受けていたことが認められています。

また、B課長による叱責(しっせき)は、時に1時間以上に及び、強い口調、大声で毎週行われていました。

さらに、平成30年7月上旬に 「使えない奴だ」、「猿回しの猿以下だ」などという人間性を否定するような発言がありました。ただし、それ以後は、このような人間性を否定するような発言はありませんでした

そのため、Aには、「上司等から、身体的攻撃、 精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」と認められます。

そして、人間性を否定するような発言は継続していないものの、同僚のいる前1時間以上、強い口調や大声で毎週にわたり叱責(しっせき)されたことは、「必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃」に該当します。

また、このような精神的攻撃が毎週行われていたことから、「反復・継続するなどして執拗(しつよう)」に行われていたことも認められます。

このように、Aには、心理的負荷(ストレス)の強さが「強」とされる例に該当する具体的出来事があったことから、心理的負荷(ストレス)の総合評価が「強」であると判断されました。

業務以外の出来事

今回の事例では、平成30年4月に、Aは実家暮らしから一人暮らしになり、転居していることが認められています。

この事実は、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の「引越した」 に該当し、 その心理的負荷(ストレス)の強さは「Ⅱ」とされています。

業務以外の心理的負荷(ストレス)の強さが「Ⅱ」または「Ⅰ」の出来事しか認められない場合は、労災かどうかの判断では、特に考慮する必要はないとされています。

そのため、労災(業務上)であるとの認定がされました。

「精神障害の労災認定」10ページ

その他の判断

1か月おおむね 100 時間の時間外労働(恒常的長時間労働)、個体側要因(本人の要因)のいずれも確認できなかったことから、そのまま労災(業務上)であると判断されました。

労基署の判断を理解して手続を進めよう!

ご紹介した「【上司による精神的パワハラが執拗に行われた事例】労災が認められた理由とは?」を読めば、労基署がどのような事実を重視して労災であると認定した(認定しなった)のか、その理由がわかるようになります!!

最後に、ご紹介した内容をおさらいしておきましょう。

今回の事例で労災が認められた理由をまとめると、次のようになります!

  • 上司から、精神的なパワハラを受けた場合、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目22「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」に該当するかどうかを判断します。
  • 「精神的攻撃」の中でも、「必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃」を受けた場合は、重く評価されます。
  • 重く評価された「精神的攻撃」「反復・継続するなどして執拗(しつよう)」に行われた場合は、心理的負荷(ストレス)の総合評価が「強」と評価されます。

ご紹介した内容を理解すれば、あなたのケースにおいて、精神障害で労災が認められるために何が必要なのかわかるようになります!

「自分の精神障害が労災になるか知りたい!」、「会社に対して損害賠償請求したい!」という方は、別の記事の解説もチェックしてみてくださいね!

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この記事を書いた人

小瀬 弘典のアバター 小瀬 弘典 弁護士 ・社労士

弁護士・社会保険労務士の小瀬 弘典(オセ ヒロノリ)です。

2011年に弁護士登録してから、年間300件以上の法律相談と紛争解決業務に携わってきました。

他の弁護士と違うのは、社会保険労務士の資格を持ち、「うつ病」などの精神障害の労災・損害賠償請求について独自のスキルと経験を身につけている点です。

これまでに多くの結果を出してきた手法やノウハウを、惜しみなく提供していきます。

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