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同僚から1度嫌がらせを受けた事例:労災と認められなかった理由は?

この記事で解決できるお悩み
  • 同僚から、反復・継続していないいじめや嫌がらせを受けた場合、労災になるの?
  • 労災かどうかについて、労基署はどうやって調査しているの?
  • 実際の事例で、労基署がどのように判断したのかを知りたい!
弁護士・社労士 小瀬弘典

こんな悩みを解決できる記事を書きました。

精神障害に関する労災申請や、会社に対する損害賠償請求を積極的に取り扱っています。

この記事で解説する「【同僚から1度いじめや嫌がらせを受けた事例】労災と認められなかった理由は?」を読めば、労基署がどのような事実を重視して労災ではないと判断したのか、その理由がわかるようになります!

まずは、「結論として、同僚から、反復・継続していないいじめや嫌がらせを受けた場合、労災になるの?」という疑問に回答しているので、ぜひ読んでみてくださいね。

ただし、結論だけ覚えてもまったく役には立ちませんのでご注意ください!

具体的な事例の中で、労基署はどのようなポイントを重視して判断をしたのか、その判断するプロセス(過程)に注目して読んでくださいね。

厚生労働省が作成した「精神障害の労災認定実務要領」に掲載された事例をもとに一部改変して、解説していきます。

目次

結論とポイント!

認定結果

業務による強い心理的負荷(ストレス)が認められなかったため、労災ではない(業務外)と判断されました。

ポイント

この事案のポイントは、次の1点です。

  • Aは、同僚からいじめ・嫌がらせを受けました。

「出来事」に対する心理的負荷(ストレス)の強さを判断したポイントや、医学意見の聞き取りに関するポイントは、次のとおりです。

  • 同僚から受けた単独のいじめ・嫌がらせは、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目23「同僚等から、暴行又はひどいいじめ・嫌がらせを受けた」で評価します。
  • 同僚から受けたいじめ・嫌がらせを「執拗(しつよう)に受けた」かどうかで、心理的負荷(ストレス)の強さが「中」か「強」かを区別します。
  • 同僚との間の業務をめぐる方針の対立などであれば、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目25「同僚とのトラブルがあった」で評価します。

事案の概要

業務による心理的負荷(ストレス)について

まずは、登場人物について整理します。

  • 労働者(労災の請求をした人) Aさん
  • Aさんの勤務先 X社
  • Aさんの同僚 B
  • ハラスメント相談窓口の担当 C
Aの日常的な業務

・Aは、修理窓口担当として、顧客に販売した機器に故障があった場合、窓口となって顧客対応をして、営業担当や製造メーカーに取り次ぎます。

・営業担当やメーカーと顧客の間に立ち、見積もり、修理契約、集金等の業務を行っています。

年月出来事
令和4年12月13日Aが仕事をしていると、BがAのところにやってきて、「今まで何回も言ったじゃないですか」、「なんできちんとやってくれないんですか?」 と急に言ってきました。

Aは何のことを言われているのかよくわからなかったので、Bに、「何のことですか?」「何か問題でもありましたか?」と聞きました。

すると、Bはいきなり、「もう、お前、ほんと使えないな」「馬鹿なの?」、「迷惑だから、仕事辞めちゃえよ」とAに言いました。

Bによると、Aの仕事に何度も間違いがあり、Aの後の工程を担当するBが、Aの仕事の間違いを直していたとのことでした。

Aは、今までそんなひどいことを人に言われたことがなかったので、呆然(ぼうぜん)としてしまいました。

Bは営業担当で、Aが受け付けた修理依頼を営業に取りついでいました。そのためBとの関係性としては、同僚になります。
令和4年12月18日~Aは、Bから言われたことが頭から離れず、非常に悔しい思いをしたので、会社のハラスメント相談窓口に相談しました。

ハラスメント相談窓口の担当のCがAの話を聞きに来ました。Aから話を聞いたCは、その後Bの話を聞きに行ったようです。

後日、Cから、BがAに謝りたいと言っていると聞き、Bから謝罪を受けました。Cは、しばらくBと関わることがないように配慮するという話をしていました。

心身の症状について

年月心身の症状
令和4年12月13日Aは、同僚のBにひどいことを言われた後、頭が真っ白となり、呆然としてしまいました。その日は、仕事が手につきませんでした。
令和4年12月19日Aがハラスメント相談窓口に相談したところ、BからAに謝罪がありましたが、「なんで、自分がこんな目に合わなければならないんだろう?」と思いがありモヤモヤは晴れませんでした。
令和4年12月末ころ年末頃から夜に眠れなくなりました。また、食事が咽を通らなくなりました。少し何かするだけで、疲れを感じるようにもなりました。

主治医などの意見

労基署からの質問事項主治医の意見
貴院への初診日についてご回答ください。初診日 令和5年1月7日
貴院に受診したきっかけ(来院経路等)及び初診時の主訴について、ご回答ください。自分でインターネットを調べて来院されました。不眠、食欲不振、易疲労感を訴えていました。
初診時における症状についてご回答ください。上記の主訴のほか、気分の落ち込みも認められました。
疾患名とそのように判断された根拠について、ご回答ください。(できる限り、ICD-10の診療ガイドラインに基づきお書きください)適応障害(F43.2)

同僚から言われた言動がストレス因となっていて、上記症状が確認されたからです。
発病時期とそのように診断された根拠について、ご回答ください。(できる限り、発病時期は絞り込んでお書きください)令和4年12月下旬頃

上記症状のストレス因となった同僚の言動が確認され、上記症状が12月末頃から生じていたことから、同時期と判断しました。
発病原因とそのように診断された根拠について、ご回答ください。本人によると同僚から暴言を吐かれたことが原因であると聞いており、それがストレス因になっていた模様。
治療経過、投薬状況などの治療内容、現在の症状について、ご回答ください。抗うつ剤を投与し、通院を継続しています。
精神障害の既往歴について、ご存知であればご回答ください。平成30年頃に半年程度、こころの心療クリニックに通院していました。
他の医療機関・診療科の受診の有無、有の場合はその内容について、ご存じであれば回答ください。他の医療機関は通院していません。
当署職員がこの方からの聴取を行うに当たっての制限又は留意事項があれば、ご回答ください。疲れやすくなっているため、長時間の聴取は望ましくありません。

就業事項や労働時間の把握など

調査事項調査結果
所定労働時間8:30~17:30(所定労働時間 8時間)
出退勤の管理方法タイムカードによる出退勤管理
労働時間の状況タイムカードにより労働時間を確認したところ、時間外労働時間数は月に30時間程度であり、長時間労働の実態はありませんでした。

また、Aも長時間労働については主張していません。

労基署の判断

具体的出来事

同僚等から、暴行又はひどいいじめ、嫌がらせを受けた(項目23)

Aは、同僚Bから、Aの人格や人間性を否定する言動を受けたことが確認されました。

しかし、同僚Bの言動は、反復・継続するものではなく、執拗(しつよう)と判断される態様でもありませんでした。

Aから通報を受けたハラスメント相談窓口は、社内で実態調査を行い、おおむねAの訴えのとおりの発言があったと認めました。

その結果、Aは同僚Bから謝罪を受け、社内でAと同僚Bが関わらないように配慮する措置が取られました。

このように、Aは、同僚Bによって人格や人間性を否定する言動が行われましたが、その行為が反復継続しておらず、その態様からしても執拗(しつよう)とまではいえないものでありました。

心理的負荷(ストレス)の強さの総合評価は、 「中」 と判断されました。

恒常的長時間労働(1か月おおむね100時間の時間外労働)

確認できませんでした。

業務以外の出来事

確認できませんでした。

個体側要因

年月出来事
平成30年4月~7月平成30年4月頃から同年7月頃にかけて、こころの心療クリニックに、抑うつ状態の治療のため、通院していたことが確認されました。

当時の主治医の意見書によると、就職活動で悩んでいたと記載されています。

労基署の判断を徹底的に解説!

心理的負荷(ストレス)の強さに対する判断

基準のおさらい

同僚等から、いじめ・嫌がらせを受けた場合の心理的負荷(ストレス)の強さは、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目23「同僚等から、暴行又はひどいいじめ・嫌がらせを受けた」によって評価されます。

具体的に該当する項目を次のとおり抜粋します。

スクロールできます
出来事の類型具体的出来事心理的負荷の総合評価の視点
⑥対人関係同僚等から、暴行又はひどいいじめ・嫌がらせを受けた・暴行又はいじめ・嫌がらせに至る経緯や状況等
・暴行又はいじめ・嫌がらせの内容、程度、同僚等との職務上の関係等
・反復・継続など執拗性の状況
・会社の対応の有無及び内容、改善の状況等
【「弱」になる例】
・同僚等から、「中」に至らない程度の言動を受けた
【「中」になる例】
・同僚等から、治療を要さない程度の暴行を受け、行為が反復・継続していない
・同僚等から、人格や人間性を否定するような言動を受け、行為が反復・継続していない
【「強」である例】
・同僚等から、治療を要する程度の暴行等を受けた
・同僚等から、暴行等を反復・継続するなどして執拗に受けた
・同僚等から、人格や人間性を否定するような言動を反復・継続するなどして執拗に受けた
・心理的負荷としては「中」程度の暴行又はいじめ・嫌がらせを受けた場合であって、会社に相談しても又は会社が暴行若しくはいじめ・嫌がらせがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった
※ 性的指向・性自認に関するいじめ等を含む。
業務による心理的負荷表」8ページ

「同僚等から、暴行又はひどいいじめ・嫌がらせを受けた」場合の「平均的な心理的負荷の強度」は「Ⅲ」であるとされています。

そのため、「同僚等から、暴行又はひどいいじめ・嫌がらせを受けた」場合、一般的な事例では、心理的負荷(ストレス)の強さは「強」となります。

この表の「強」の部分が薄いグリーンで塗られているのは、一般的な心理的負荷(ストレス)の強さは「強」になるという意味です。

この事例のあてはめ

この事例では、Aは、令和4年12月13日に、同僚から、Aの人格や人間性を否定する言動を受けたことが確認されています。

具体的には、Aは同僚Bから「もう、お前、ほんと使えないな」、「馬鹿なの?」、「迷惑だから、仕事辞めちゃえよ」などの発言を受けており、これは「人格や人間性を否定する発言」に該当します。

もっとも、同僚BのAに対する発言は、このときの発言1度だけであったことが確認されています。

そのため、同僚Bの言動は「執拗(しつよう)」に行われたものと認めることはできず、「行為が反復・継続していない」ものと評価されることになります。

また、Aが、会社Xのハラスメント相談窓口に通報したところ、会社内では実態調査が行われ、同僚BからAに対し謝罪がありました。

また、Aが同僚Bと関わらないように配慮する措置が、X社内で取られたことが確認されています。

これらは、Aが「会社に相談」した結果、会社が「適切な対応」を行い、改善されたものと評価できます。

このように、Aには、心理的負荷(ストレス)の強さが「中」とされる例に該当する具体的出来事があったことから、心理的負荷(ストレス)の総合評価が「中」であると判断されました。

個体側要因(本人の要因)

今回の事例では、個体側要因(本人の要因)に関し、Aは平成30年4月頃から同年7月頃にかけて、こころの心療クリニックに、抑うつ状態の治療のため通院していたことが確認されています。

この事実は、厚生労働省が定めた「精神障害の労災認定」精神障害の既往歴に該当することから、 個体側要因が「顕著なもの」かどうかを慎重に判断するとされています。

個体側要因が「顕著なもの」であり、それが発病の原因であると認められた場合には、認定要件3の「個体側要因による発病」に該当することから、労災ではない(業務外)と判断されます。

精神障害の労災認定9ページ

もっとも、今回の事例では、そもそも心理的負荷(ストレス)の強さの総合評価が「強」であると認められていませんので、個体側要因(本人の要因)による発病かどうかは関係なく、労災ではない(業務外)と判断されました。

「精神障害の労災認定」10ページ

なお、Aは平成30年4月頃から同年7月頃に抑うつ状態の治療のためメンタルクリニックに通院していたものの、「症状がなく、または安定していた状態で、通常の勤務を行って」いたと考えられます。

そのため、Aは、同僚からのいじめ・嫌がらせにより、「症状が改善し安定した状態が一定期間継続した後に新たに発病」したものと考えられます。

そのため、「発病後の悪化」ではなく、「症状安定後の新たな発病」として、普通の事例と同じように評価されます。

「精神障害の労災認定」12ページ

その他の判断

1か月おおむね 100 時間の時間外労働(恒常的長時間労働)、業務以外の心理的負荷(ストレス)のいずれも確認できなかったことから、これらの点に関する判断はされていません。

労基署の判断を理解して手続を進めよう!

ご紹介した「【同僚から1度いじめや嫌がらせを受けた事例】労災と認められなかった理由は?」を読めば、労基署がどのような事実を重視して労災ではないと判断したのか、その理由がわかるようになります!!

最後に、ご紹介した内容をおさらいしておきましょう。

今回の事例で労災と認められなかった理由をまとめると、次のようになります!

  • 同僚から受けた単独のいじめ・嫌がらせは、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目23「同僚等から、暴行又はひどいいじめ・嫌がらせを受けた」で評価します。
  • 同僚から受けたいじめ・嫌がらせを「執拗(しつよう)に受けた」かどうかで、心理的負荷(ストレス)の強さが「中」か「強」かを区別します。
  • 同僚との間の業務をめぐる方針の対立などであれば、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目25「同僚とのトラブルがあった」で評価します。
  • 既往歴などの個体側要因(本人の要因)がある場合、それが「顕著な」ものであり、発病の原因であるといえるか、医学的に慎重に判断されます。

ご紹介した内容を理解すれば、あなたのケースにおいて、精神障害で労災が認められるために何が必要なのかわかるようになります!

「自分の精神障害が労災になるか知りたい!」、「会社に対して損害賠償請求したい!」という方は、別の記事の解説もチェックしてみてくださいね!

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この記事を書いた人

小瀬 弘典のアバター 小瀬 弘典 弁護士 ・社労士

弁護士・社会保険労務士の小瀬 弘典(オセ ヒロノリ)です。

2011年に弁護士登録してから、年間300件以上の法律相談と紛争解決業務に携わってきました。

他の弁護士と違うのは、社会保険労務士の資格を持ち、「うつ病」などの精神障害の労災・損害賠償請求について独自のスキルと経験を身につけている点です。

これまでに多くの結果を出してきた手法やノウハウを、惜しみなく提供していきます。

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