同僚から集団で嫌がらせをされた事例:労災が認められた理由とは?
- 同僚から、集団でいじめ・嫌がらせをされた場合、労災になるの?
- 労災かどうかについて、労基署はどうやって調査しているの?
- 実際の事例で、労基署がどのように判断したのかを知りたい!
こんな悩みを解決できる記事を書きました。
精神障害に関する労災申請や、会社に対する損害賠償請求を積極的に取り扱っています。
この記事で解説する「【同僚から集団でいじめ・嫌がらせをされた事例】労災が認められた理由とは?」を読めば、労基署がどのような事実を重視して労災であると認定した(認定しなった)のか、その理由がわかるようになります!
まずは、「結論として、同僚から、いじめ・嫌がらせをされた場合、労災になるの?」という疑問に回答しているので、ぜひ読んでみてくださいね。
ただし、結論だけ覚えてもまったく役には立ちませんのでご注意ください!
具体的な事例の中で、労基署はどのようなポイントを重視して判断をしたのか、その判断するプロセス(過程)に注目して読んでくださいね。
厚生労働省が作成した「精神障害の労災認定実務要領」に掲載された事例をもとに一部改変して、解説していきます。
結論とポイント!
認定結果
業務による強い心理的負荷(ストレス)が認められたため、労災(業務上)であると判断されました。
ポイント
この事案のポイントは、次の1点です。
- Aは、複数の同僚から集団で精神的攻撃(いじめ・嫌がらせ)を受けました。
「出来事」に対する心理的負荷(ストレス)の強さを判断したポイントや、医学意見の聞き取りに関するポイントは、次のとおりです。
- 同僚から集団でいじめ・嫌がらせをされた場合は、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目22「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」で評価します。
- 同僚が集団で行った精神的攻撃が「執拗(しつよう)に行われた」かどうかで、心理的負荷(ストレス)の強さが「中」か「強」かを区別します。
- 複数の同僚から受けた精神的攻撃であっても、それぞれの行為に関連性がない場合は、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目23「同僚等から、暴行又はひどいいじめ・嫌がらせを受けた」で評価します。
事案の概要
業務による心理的負荷(ストレス)について
まずは、登場人物について整理します。
- 労働者(労災の請求をした人) Aさん
- Aさんの勤務先 X社
- Aさんの上司(リーダー) Bさん
- Aさんの同僚 Cさん、Dさん、Eさん
・システムエンジニアとしてソフトの開発、仕様書の作成
年月 | 出来事 |
平成31年4月~ | 平成31年4月からプロジェクトチームが発足し、取引会社の専用ソフトを開発することになりました。 チーム編成は、リーダー1名で以下Aを含め4名で、リーダーは上司であるB(男性) で、他のSEはAと同僚のC(女性)、D(女性) 、E(女性) でした。 リーダーは全体の進行管理をしており、各システムエンジニアはそれぞれ協力して入力作業をしていました。 当初は、チーム全体で仲良く女性4名で昼食も一緒に取っていました。また、仕事も大変だったため、週に1度は 全員参加でリーダーBが夜の食事会を開催していました。 |
令和元年8月~ | 令和元年8月中旬に行われた食事会で、リーダーBがAの隣に座り、お酒も飲んでいたせいか、プライベートな家族の話をしていました。 Aもお酒を飲み過ぎていたせいか、その話に付き合い夫の愚痴などを話したところ、リーダーBと盛り上がってしまい、気がつけば他の3 人は帰っていました。 週明けに出勤したところ、 同僚のC、D、Eから、「あの後リーダーとどうしたの?」 と聞かれました。 Aは3人が先に帰ったことに気づかなかったことを謝った後で、リー ダーとは一軒目で分かれて帰宅したと話しました。3人は疑うような目で「あっそう」と言っていなくなりました。 それまでは女性4人でいつも昼食に行っていましたが、その翌日からA抜きで昼食に行くようになり、誘われなくなりました。 また、3人は日中もAを無視するようになり、同じチームで仕事をしているため、無視されることで、Aの仕事にも支障を来たしました。 そして、その同僚の3人から社内パソコンで、立ち替わりに嫌がらせメールを何度も受けるようになりました。 メール内容は 「あなたと一緒に仕事はできない」、「一緒の席にいると不潔が移る」 、「軽い女」 など誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)するような内容でした。 |
令和元年9月 | Aは、3人からのいじめを我慢して仕事を続けていましたが、誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)するメールは8月下旬からほぼ毎日続いていたので、リーダーBに勇気を出して相談したところ、「 放っとけばその内飽きてなくなるよ」 言われ、真剣に対応してくれませんでした。 その後も、度々リーダーBに相談しましたが、「まだ続いてんだ、気にしないで頑張って」 と言われただけで、実質的な対応はしてくれ ませんでした。 |
令和元年10月 | Aは、3人から嫌がらせメールが来るようになってからは、日中は誰とも喋らず、リーダーB主催の食事会も欠席 し、帰り時間も3人と合わないようにしていました。 ところが、令和元年10月上旬頃、たまたま会社のロビーでCとバッタリ会ってしまいました。 Aは無視してその場を通り過ぎようとしましたが、Cが「おい、ちょっと待てよ!」 と言ってきて、呼び止められま した。 Aは「いい加減にして」 と言って帰ろうとしたところ、 Cから襟元を引っ張られて「死ね、死ね、迷惑だからこの会社からいなくなってくれる」、「本当、空気が読めないバカ女」と大声で言われました。 また、 同僚からのいじめにより、 仕事が思うようにできず残業が増えました。 |
心身の症状について
年月 | 心身の症状 |
令和元年10月 | 令和元年10月中旬頃から、夜眠れなくなり、食欲が無くなり10Kgくらい急に痩せました。 職場に行くのが辛くなり、朝吐き気も生じるようになり、出勤の際に途中下車が多くなりました。 |
令和元年11月 | 先月よりさらに6kg痩せ、 朝起きられなくなり、何をやるにも気力がわかず、時に恐怖感、不安感が襲ってきて、仕事も休みがちになりました。 夫から病院に行ったほうがいいと言われ、メンタルクリニックを受診し、適応障害と言われました。 |
主治医などの意見
労基署からの質問事項 | 主治医の意見 |
貴院への初診日についてご回答ください。 | 令和元年11月12日初診 |
貴院に受診したきっかけ(来院経路等)及び初診時の主訴について、ご回答ください。 | 主訴として、食欲不振、恐怖感、不安感の訴えがありました。 |
初診時における症状についてご回答ください。 | 初診時の症状として、食欲不振、入眠障害、倦怠感、疲労感を認めます。また、出勤に嘔気(はきけ)、気力低下の症状が出現しました。 |
疾患名とそのように判断された根拠について、ご回答ください。(できる限り、ICD-10の診療ガイドラインに基づきお書きください) | 疾患名は適用障害と診断。 (ICD-10診断ガイドラインによります) |
発病時期とそのように診断された根拠について、ご回答ください。(できる限り、発病時期は絞り込んでお書きください) | 発病時期は、上記の症状が顕著に表れた令和元年10月中旬と思われます。 |
発病原因とそのように診断された根拠について、ご回答ください。 | 本人は、職場で同僚から嫌がらせを受けていたと自訴しており、その職場でのストレ スが要因と思われます。 |
治療経過、投薬状況などの治療内容、現在の症状について、ご回答ください。 | 休職を指示、薬物療法、精神療法を実施しました。 現在改善傾向にあり、通院をまだ要する状態であるものの、近いうちに職場復帰可能と思われます。 |
精神障害の既往歴について、ご存知であればご回答ください。 | 精神障害の既往歴はありません。 |
他の医療機関・診療科の受診の有無、有の場合はその内容について、ご存じであれば回答ください。 | 他の精神科への受診事実はありません。 |
就業事項や労働時間の把握など
調査事項 | 調査結果 |
所定労働時間 | 8:30~17:30(所定労働時間 8時間) |
出退勤の管理方法 | ICカードによる出退勤管理 |
労働時間の推計方法 | 労働時間は出勤・退勤時刻がICカードで管理されており、その記録について申立との違いも見られないため、記録時間のとおり算出しました。 |
発病前1か月 | 発病前2か月 | 発病前3か月 | 発病前4か月 | 発病前5か月 | 発病前6か月 | |
労働時間の状況 起点:10月15日 | 40時間 | 40時間 | 35時間 | 30時間 | 25時間 | 25時間 |
労基署の判断
具体的出来事
上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた(項目22)
Aは、令和元年8月以降、ソフト開発のプロジェクトチームの同僚3人から集団で同時期に複数回にわたり、無視や誹謗中傷するような嫌がらせメールを受けていた事実が認められます。
また、同年10月には、同僚1人から、人格や人間性を否定するような発言も認められました。
さらに、上司であるプロジェクトリーダーBに相談したものの、改善されなかったことも確認できました。
以上により、この出来事は複数の同僚が集団で行っており、職場環境を考慮すると抵抗又は拒絶することが困難な状況であったものと認められます。
そのため、同僚3人の行為は、具体的出来事の「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」に該当し、人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が執拗(しつよう)に行われていたものと認められます。
心理的負荷(ストレス)の強さの総合評価は、 「強」 と判断されました。
恒常的長時間労働(1か月おおむね100時間の時間外労働)
確認できませんでした。
業務以外の出来事
年月 | 出来事 |
令和元年9月 | Aの小学4年生になる長男が、私立中学の入試対策として、学習塾に通い受験勉強を始めました。 |
個体側要因
確認できませんでした。
労基署の判断を徹底的に解説!
心理的負荷(ストレス)の強さに対する判断
基準のおさらい
複数の同僚から集団で精神的攻撃(いじめ・嫌がらせ)を受けた場合の心理的負荷(ストレス)の強さは、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目22「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」によって評価されます。
具体的に該当する項目を次のとおり抜粋します。
出来事の類型 | 具体的出来事 | 心理的負荷の総合評価の視点 | 弱 | 中 | 強 |
⑤パワーハラスメント | 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた | ・指導・叱責等の言動に至る経緯や状況等 ・身体的攻撃、精神的攻撃等の内容、程度、上司(経営者を含む)等との職務上の関係等 ・反復・継続など執拗性の状況 ・就業環境を害する程度 ・会社の対応の有無及び内容、改善の状況等 (注)当該出来事の評価対象とならない対人関係のトラブルは、出来事の類型「対人関係」の各出来事で評価する。 (注)「上司等」には、職務上の地位が上位の者のほか、同僚又は部下であっても、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。 | 【「弱」になる例】 ・上司等による「中」に至らない程度の身体的攻撃、精神的攻撃等が行われた | 【「中」になる例】 ・上司等による次のような身体的攻撃・精神的攻撃等が行われ、行為が反復・継続していない ▸治療を要さない程度の暴行による身体的攻撃 ▸人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を逸脱した精神的攻撃 ▸必要以上に長時間にわたる叱責、他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃 ▸無視等の人間関係からの切り離し ▸業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制する等の過大な要求 ▸業務上の合理性なく仕事を与えない等の過小な要求 ▸私的なことに過度に立ち入る個の侵害 | ・上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた ・上司等から、暴行等の身体的攻撃を反復・継続するなどして執拗に受けた ・上司等から、次のような精神的攻撃等を反復・継続するなどして執拗に受けた ▸人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃 ▸必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃 ▸無視等の人間関係からの切り離し ▸業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制する等の過大な要求 ▸業務上の合理性なく仕事を与えない等の過小な要求 ▸私的なことに過度に立ち入る個の侵害 ・心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても又は会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった ※性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含む。 | 【「強」である例】
「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」場合の「平均的な心理的負荷の強度」は「Ⅲ」であるとされています。
そのため、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」場合、一般的な事例では、心理的負荷(ストレス)の強さは「強」となります。
この表の「強」の部分が薄いグリーンで塗られているのは、一般的な心理的負荷(ストレス)の強さは「強」になるという意味です。
この事例のあてはめ
この事例では、Aは、平成31年4月に新プロジェクト発足に際し、令和元年8月中旬頃から、同僚3人によるひどいいじめ・嫌がらせを繰り返し受けていたことが認められています。
まず、Aは、同僚3人と同じプロジェクトで協力して入力作業を行っていたことから、「職場環境を考慮すると抵抗又は拒絶することが困難な状況」であった認められます。
そのため、同僚3人は、職務上の地位が上位である上司ではないものの、「上司等」に該当します。
そこで、今回の事例は、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目22「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」によって評価することになります。
そして、これら同僚3人は、集団となって同時期に、複数回にわたる無視や社内パソコンで誹謗中傷するような嫌がらせメールなどのいじめ・嫌がらせを行っています。
また、同僚1人からは、令和元年10月上旬に「死ね、死ね、迷惑だからこの会社からいなくなってくれる」、「本当、空気が読めないバカ女」、「使えない奴だ」などという人間性を否定するような発言があったことが認められます。
これは、「人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃」に該当します。
そして、Aは上司であるプロジェクトリーダーBに相談するも改善されなかったことが確認されています。
これは、「会社に相談しても適切な対応がなく、改善がなされなかった」に該当します。
そして、同僚3人によるいじめ・嫌がらせは、令和元年8月から10月まで反復・継続して行われています。
よって、具体的出来事の「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」に該当し、上司等から精神的攻撃を執拗(しつよう)に受けたと認められます。
このように、Aには、心理的負荷(ストレス)の強さが「強」とされる例に該当する具体的出来事があったことから、心理的負荷(ストレス)の総合評価が「強」であると判断されました。
業務以外の出来事
今回の事例では、令和元年9月から、少学4年生のAの長男が中学受験のために勉強を始めたことが認められています。
この事実は、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の「子供が受験勉強を始めた」に該当し、 その心理的負荷(ストレス)の強さは「Ⅰ」とされています。
業務以外の心理的負荷(ストレス)の強さが「Ⅱ」または「Ⅰ」の出来事しか認められない場合は、労災かどうかの判断では、特に考慮する必要はないとされています。
そのため、労災(業務上)であるとの認定がされました。
その他の判断
1か月おおむね 100 時間の時間外労働(恒常的長時間労働)、個体側要因(本人の要因)のいずれも確認できなかったことから、そのまま労災(業務上)であると判断されました。
労基署の判断を理解して手続を進めよう!
ご紹介した「【同僚から集団でいじめ・嫌がらせをされた事例】労災が認められた理由とは?」を読めば、労基署がどのような事実を重視して労災であると認定した(認定しなった)のか、その理由がわかるようになります!!
最後に、ご紹介した内容をおさらいしておきましょう。
今回の事例で労災が認められた理由をまとめると、次のようになります!
- 同僚から集団でいじめ・嫌がらせをされた場合、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目22「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」に該当するかどうかを判断します。
- 「上司等」は、職務上の地位が上位である上司に限られるものではなく、同僚や部下であっても「集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合」は、「上司等」に当たり、パワーハラスメントとして評価します。
- 同僚が集団で行った精神的攻撃が「反復・継続するなどして執拗(しつよう)」に行われた場合は、心理的負荷(ストレス)の総合評価が「強」と評価されます。
ご紹介した内容を理解すれば、あなたのケースにおいて、精神障害で労災が認められるために何が必要なのかわかるようになります!
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