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上司から治療が必要なパワハラを受けた事例:労災が認められた理由とは?

この記事で解決できるお悩み
  • 上司から、治療が必要な程度のパワハラ(暴行)を受けた場合、労災になるの?
  • 労災かどうかについて、労基署はどうやって調査しているの?
  • 実際の事例で、労基署がどのように判断したのかを知りたい!
弁護士・社労士 小瀬弘典

こんな悩みを解決できる記事を書きました。

精神障害に関する労災申請や、会社に対する損害賠償請求を積極的に取り扱っています。

この記事で解説する「【上司から治療が必要なパワハラを受けた事例】労災が認められた理由とは?」を読めば、労基署がどのような事実を重視して労災であると認定した(認定しなった)のか、その理由がわかるようになります!

まずは、「結論として、上司から、治療が必要な程度のパワハラ(暴行)を受けた場合、労災になるの?」という疑問に回答しているので、ぜひ読んでみてくださいね。

ただし、結論だけ覚えてもまったく役には立ちませんのでご注意ください!

具体的な事例の中で、労基署はどのようなポイントを重視して判断をしたのか、その判断するプロセス(過程)に注目して読んでくださいね。

厚生労働省が作成した「精神障害の労災認定実務要領」に掲載された事例をもとに一部改変して、解説していきます。

目次

結論とポイント!

認定結果

業務による強い心理的負荷(ストレス)が認められたため、労災(業務上)であると判断されました。

ポイント

この事案のポイントは、次の2点です。

  • Aさんは、上司から暴行を受けました。
  • 暴行を受けたことにより、治療が必要となりました。

「出来事」に対する心理的負荷(ストレス)の強さを判断したポイントや、医学意見の聞き取りに関するポイントは、次のとおりです。

  • 同僚から受けた単独のいじめ・嫌がらせは、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目22「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」で評価します。
  • 暴行による負傷の程度には、整形外科医などの医学意見によって、治療の有無が確認されます。
  • 総合評価の結果、心理的負荷(ストレス)の強さが「強」に該当することが明らかな場合は、主治医意見で決定されます。

事案の概要

業務による心理的負荷(ストレス)について

まずは、登場人物について整理します。

  • 労働者(労災の請求をした人) Aさん
  • Aさんの勤務先 X社
  • Aさんに暴行をした人(社長・店長) Bさん
  • 新人スタッフ Cさん
Aの日常的な業務

・ヘアーカット、シャンプー、メイク等の美容師業務
・新人美容師の教育指導

年月出来事
平成31年4月Aは、平成31年4月15日に新人スタッフが仕事中に携帯を見ていたので、一度注意しました。

新人スタッフは、一度は謝りフロアーの清掃作業をし始めましたが、また1 時間後に携帯でラインをしているのを確認しましたが、すぐ止めると思い何も言いいませんでした。

ところが、新人スタッフは30分程経っても携帯を見ていたので、Aは「やる気あるの」「新人だからといって甘えないで」などと注意しました。Aの注意で、新人スタッフは仕事をやり始めました。

しかし、Aが気づかないところで、新人スタッフは、店長に「Aから厳しく注意されて、ここでは働けない」と言って、その日で辞めました。どうやら、その新人スタッフは、店長の親戚に当たる人だったようです。

平成31年4月15日の業務終了後、Aが顧客名簿を整理していたところ、いきなり店長が来てAに向かって、「新人にどんな教育してるんだ」と怒鳴ってきました。

Aは店長に「あの新人が仕事中に携帯をいじっていたので、注意して何が悪いのですか」「私の教育、間違ってますか」と言いました。

すると、店長は「何口答えしてるんだ」 と言って、 右手をグーにしてAの顔面を一発殴ってきました。 店長は一発殴った後 「反省しろ」とAに言ってそのまま帰ってしまいました。

Aは、 すぐに鼻血が出てきて血が止まらなくなりティッシュを鼻に詰めて家に帰りました。

鼻血はその晩に止まりましたが、翌日鏡を見ると鼻が腫れていたので、 整形外科に行き診察してもらったところ鼻骨(びこつ)にヒビが入っていました。

心身の症状について

年月心身の症状
平成31年4月Aは、平成31年4月15日の夜から、精神的に落ち着かず不安と恐怖を感じるようになり、 悪夢を見て眠れなくなりました。翌朝も食欲は無く知らず知らずに涙を流していました。

Aの顔を鏡で見ると殴られた鼻が腫れており、自然と震えが出て止まらなくなりました。このような状態が毎日続くようになりました。 特に、出勤して店長と顔を会わせなければならないと思うと、考えただけでパニックになりそうでした。

次第に人と接することも怖くて外出できなくなり、家族に連れられて、平成31年4月30日に精神科を受診し、適応障害と診断されました。

主治医などの意見

労基署からの質問事項主治医の意見
貴院への初診日についてご回答ください。平成31年4月30日初診
貴院に受診したきっかけ(来院経路等)及び初診時の主訴について、ご回答ください。平成31年4月15日に上司から暴行を受け、その日から理由も無く涙が出る、悪夢を見る、不眠、日常生活で恐怖を感じ外出ができなくなった、との主訴により当院を受診したものです。
初診時における症状についてご回答ください。初診時の症状は上記主訴のほか、 食欲不振、回避行動、過覚醒(かかくせい)、憂うつ感の症状を確認しました。
疾患名とそのように判断された根拠について、ご回答ください。(できる限り、ICD-10の診療ガイドラインに基づきお書きください)上記暴行エピソード以外にストレス要因は無く、上記の症状から適応障害 (F43.2) と診断しました。
発病時期とそのように診断された根拠について、ご回答ください。(できる限り、発病時期は絞り込んでお書きください)発病時期は、受傷後から初診前であることは明白です。上記暴行エピソード以外にストレス要因は無く、暴行を受けた平成31年4月15日が妥当と考えます。
発病原因とそのように診断された根拠について、ご回答ください。発病原因は、過去に重大なストレスとの遭遇、 精神症状のエピソードがなく、上記暴行エピソードが心的ストレス要因となっているのは明白です。
治療経過、投薬状況などの治療内容、現在の症状について、ご回答ください。休養の指示、パキシルCR、セルシン、マイスリーを中心とした薬物療法を行っています。
精神障害の既往歴について、ご存知であればご回答ください。精神障害の既往歴は承知していません。
他の医療機関・診療科の受診の有無、有の場合はその内容について、ご存じであれば回答ください。他の精神科への受診事実は承知していません。
事項整形外科医の意見
初診日 平成31年4月16日
受診の端緒前日に顔面を殴られ受診へと至ります。
他覚所見X線にて鼻骨部に骨折線を認めます。
傷病名 鼻骨骨折
治療内容:止血処置を行い、骨折は軽度であったため保存療法としました。
症状固定時期骨癒合には2か月程度必要と思われます。

就業事項や労働時間の把握など

調査事項調査結果
所定労働時間9:30~19:30(所定労働時間 8時間)
出退勤の管理方法タイムカードによる出退勤管理
労働時間の状況時間外労働の申立はありませんでした。

労基署の判断

具体的出来事

上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた(項目22)

Aは、平成31年4月15日に新人スタッフが急に辞めたことについて、教育係であった Aの責任だとして、社長 (店長) から怒られた事実が認められます。

また、怒られた際に、Aは社長(店長)から拳で顔面を殴打され、鼻骨骨折の傷害を負ったことが認められます。

これらのことから、具体的出来事の「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」に該当します。

また、Aは、「上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた」ものと認められます。

心理的負荷(ストレス)の強さの総合評価は、 「強」 と判断されました。

恒常的長時間労働(1か月おおむね100時間の時間外労働)

確認できませんでした。

業務以外の出来事

確認できませんでした。

個体側要因

確認できませんでした。

労基署の判断を徹底的に解説!

心理的負荷(ストレス)の強さに対する判断

基準のおさらい

上司からパワハラを受けた場合の心理的負荷(ストレス)の強さは、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目22「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」によって評価されます。

具体的に該当する項目を次のとおり抜粋します。

スクロールできます
出来事の類型具体的出来事心理的負荷の総合評価の視点
⑤パワーハラスメント上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた・指導・叱責等の言動に至る経緯や状況等
・身体的攻撃、精神的攻撃等の内容、程度、上司(経営者を含む)等との職務上の関係等
・反復・継続など執拗性の状況
・就業環境を害する程度
・会社の対応の有無及び内容、改善の状況等

(注)当該出来事の評価対象とならない対人関係のトラブルは、出来事の類型「対人関係」の各出来事で評価する。

(注)「上司等」には、職務上の地位が上位の者のほか、同僚又は部下であっても、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。
【「弱」になる例】
・上司等による「中」に至らない程度の身体的攻撃、精神的攻撃等が行われた
【「中」になる例】
・上司等による次のような身体的攻撃・精神的攻撃等が行われ、行為が反復・継続していない

▸治療を要さない程度の暴行による身体的攻撃
▸人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を逸脱した精神的攻撃
▸必要以上に長時間にわたる叱責、他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃
▸無視等の人間関係からの切り離し
▸業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制する等の過大な要求
▸業務上の合理性なく仕事を与えない等の過小な要求
▸私的なことに過度に立ち入る個の侵害
【「強」である例】
・上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた
・上司等から、暴行等の身体的攻撃を反復・継続するなどして執拗に受けた
・上司等から、次のような精神的攻撃等を反復・継続するなどして執拗に受けた

▸人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃
▸必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃
▸無視等の人間関係からの切り離し
▸業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制する等の過大な要求
▸業務上の合理性なく仕事を与えない等の過小な要求
▸私的なことに過度に立ち入る個の侵害

・心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても又は会社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった

※性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含む。
業務による心理的負荷表」8ページ

「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」場合の「平均的な心理的負荷の強度」は「Ⅲ」であるとされています。

そのため、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」場合、一般的な事例では、心理的負荷(ストレス)の強さは「強」となります。

この表の「強」の部分が薄いグリーンで塗られているのは、一般的な心理的負荷(ストレス)の強さは「強」になるという意味です。

この事例のあてはめ

この事例では、Aは、平成31年4月15日に新人スタッフが急に辞めたことについて、教育係であった Aの責任だとして、社長 (店長) Bから怒られました。

また、怒られた際に、Aは社長(店長)Bから拳で顔面を殴打され、鼻骨骨折の傷害を負ったことが認められます。

まず、社長(店長)Bは、Aからみて「職務上の地位が上位の者」であることから、「上司等」に該当します。

仮に、BがAの同僚や部下で、Bの「協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難」でない場合には、パワーハラスメントではなく、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目23から項目28の「⑥対人関係」で評価します。

そして、Aは社長(店長)Bから拳で顔面を殴打されていることから、具体的出来事の「身体的攻撃を受けた」に該当します。

また、そして、「身体的攻撃」の程度について、治療を要さない程度の暴行の場合は「中」治療を要する程度の暴行の場合は「強」と区別されます。

今回の事例では、Aは、整形外科医の意見書により、鼻骨骨折の傷害を負い2か月程度の療養が必要であった事実が認められています。

そのため、Aは、「上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた」ものと認められます。

このように、Aには、心理的負荷(ストレス)の強さが「強」とされる例に該当する具体的出来事があったことから、心理的負荷(ストレス)の総合評価が「強」であると判断されました。

その他の判断

1か月おおむね 100 時間の時間外労働(恒常的長時間労働)、業務以外の出来事、個体側要因(本人の要因)のいずれも確認できなかったことから、そのまま労災(業務上)であると判断されました。

労基署の判断を理解して手続を進めよう!

ご紹介した「【上司から治療が必要なパワハラを受けた事例】労災が認められた理由とは?」を読めば、労基署がどのような事実を重視して労災であると認定した(認定しなった)のか、その理由がわかるようになります!!

最後に、ご紹介した内容をおさらいしておきましょう。

今回の事例で労災が認められた理由をまとめると、次のようになります!

  • 上司から、パワハラを受けた場合、厚生労働省が定めた「業務による心理的負荷表」の項目22「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」に該当するかどうかを判断します。
  • 「身体的攻撃」を受けただけでなく、そのような暴行が「治療を要する程度」のものであった場合、心理的負荷(ストレス)の強さは「強」と判断されます。
  • 暴行による負傷の程度については、整形外科医などの医学意見によって治療の有無が確認されます。

ご紹介した内容を理解すれば、あなたのケースにおいて、精神障害で労災が認められるために何が必要なのかわかるようになります!

「自分の精神障害が労災になるか知りたい!」、「会社に対して損害賠償請求したい!」という方は、別の記事の解説もチェックしてみてくださいね!

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この記事を書いた人

小瀬 弘典のアバター 小瀬 弘典 弁護士 ・社労士

弁護士・社会保険労務士の小瀬 弘典(オセ ヒロノリ)です。

2011年に弁護士登録してから、年間300件以上の法律相談と紛争解決業務に携わってきました。

他の弁護士と違うのは、社会保険労務士の資格を持ち、「うつ病」などの精神障害の労災・損害賠償請求について独自のスキルと経験を身につけている点です。

これまでに多くの結果を出してきた手法やノウハウを、惜しみなく提供していきます。

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