費用
本ページに記載された費用は、すべて税込表示です(端数が出ているのはそのためです)。
ご相談
ご相談料
※メールフォームのみ対応 | 労災の無料相談無料 |
(労災認定の可能性がある方) | 労災申請・損害賠償請求の個別相談13,200円(1時間まで・税込) |
(労災認定が難しい方) | 損害賠償請求の個別相談16,500円(1時間まで・税込) |
サービス内容の詳細なご説明
他のどの事務所とも違う、あなたのメリットはこちら
リスクなし!労災の無料診断
厚生労働省が発表した「令和5年度過労死等の労災補償状況」によると、令和5年度の精神障害を原因とする労災支給決定の認定率は、34.2%でした。
直近5年間の平均認定率は30%程度となっており、精神障害による労災認定は厳しい状況が続いています。
だから、「うつ病などのメンタルヘルスの労災認定は難しい」と他の弁護士や社労士なら言うでしょう。
しかし、そんなことは絶対にない、と私はあなたに伝えます。
その理由は、実は、労災の申請をする前に押さえておかなければならない重要なポイントがあるからです。このポイントを押さえてさえいれば、労災認定の確率はグッと高まります。
「『労災申請を失敗したくない人』が選ぶ弁護士・社労士」、それが労災認定と損害賠償請求の両方の専門家である私たちです。
営業は一切ありません。あなたのお話・お悩みをお聞かせください。あわせて、労災だけでなく傷病手当金など、関連するお手続についてのご相談も可能です。
労災の簡易診断は、メールフォームにて、無料で日本全国対応しています。
労災と損害賠償請求の両方について、具体的なアドバイス
精神障害を原因とする労災が認められる可能性のある方、会社の行為に違法性が認められる方は、会社に対する損害賠償請求を行うことができます。
あなたが、どんな損害項目について、いくらくらいの金額を請求できるのかを判断いたします。
会社に対して請求できる損害賠償金は、労災の障害等級表の第何級に該当するかによって、受け取れる金額が1,000万円以上も変わる可能性があります。
そのため、まだ障害補償給付(後遺障害の等級認定の手続)の申請をしていない場合、適切な障害等級を判断するチャンスです。
事前にあなたの症状に関する医学的な検討をしたうえで、私たちオリジナルの事前資料の準備をしなければ、ただ書類を提出するだけで狙いどおりの障害等級を獲得することは困難です。
中には、例えば3年以上も治療を続けているなど、症状固定をせずに長期間治療を継続している方もいます。
しかし、適切なタイミングでの症状固定を逃してしまうと、会社に対して請求する損害賠償金が大幅に減ってしまう可能性があります。
私たちは、専門的な知識と経験を備えた弁護士・社労士として、会社に対する損害賠償請求も考慮したうえで、あなたの症状に応じた症状固定時期や、あなたに認められる可能性のある後遺障害の等級についてもお答えいたします。
個別相談の特典
個別相談のあと5日(土日祝を挟む場合は翌営業日)以内に、労災請求や損害賠償請求のご依頼いただいた場合は、ご相談料分の金額について、弁護士費用を減額いたします。
これは、労災認定と損害賠償請求の両方の専門家である私たちだからこそできる、オリジナルなサービスです。
個別相談において、対面ではなく電話やWeb相談(Teamsなど)を希望される方は、事前に銀行振込またはクレジットカードにてご相談料をお支払いいただきます。
どちらのお支払方法を希望されるか、個別相談のご予約時にお伺いいたします。
個別相談のご予約をいただいた後に、ご選択されたお支払(銀行振込またはクレジットカード)に必要な情報(振込先口座情報など)を、メールにてご案内いたします。
含まれるサービス
- 労災基準のアドバイス
- 精神障害を発症した時期の審査
- 労災認定の可能性を診断
- 傷病手当金申請など生活費確保のアドバイス
- 休職・復職に関するアドバイス
- 後遺障害の見込み診断
- 症状固定時期のアドバイス
- 会社に請求できる損害額の簡易計算
- 各種法的アドバイスの提供
労災申請サポート
費用
着手金 | 110,000円(税込) |
※労災の認定がされた場合だけ発生します | 報酬金経済的利益の28.688%(税込) |
現在、多数お問い合わせをいただいております。こちらの料金は、ご依頼多数のため対応困難になるまでの、期間限定費用とさせていただきます。
また、報酬金についても、労災が認定された際に入金される休業補償給付などからお支払いすることが出来るため、実質的な自己負担はありません。
サービス内容の詳細なご説明
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失敗をして損をしないために
あなたは、一度、労災が認められない決定がされてしまうと、取り返しのつかない事態となってしまう可能性があることをご存知でしょうか?
つまり、統計上、労基署が出した決定に対し不服申し立てをしても、結論が変更されて認められた確率(審査請求の認容率)は、わずか3%程度しかないのです。
このように、ひとたび労災の不支給決定がなされてしまうと、それをくつがえすためには認容率約3%という、とても困難な壁を乗り越えなければなりません。
それにもかかわらず、必要な資料や証拠関係について十分に知識や経験がないまま労災申請をして、後悔しませんか?
私たちは、精神障害の労災申請に関し、現在手に入るあらゆる書籍や表に出ていない労基署の内部基準を入手し、労災認定の可能性を高めるための費用は一切惜しみませんでした。
また、私たちが入手できた範囲で、労災と認められた事例・認められなかった事例を800件以上検討し、労災認定のポイントを徹底的に調べ上げました。
さらに、毎日のように精神障害の労災に関するご相談に対する対応を行うことで事例を集積し、何百時間もの膨大な時間をかけてスキルや経験を身に付けてきました。

こうして、私たちは、あなたの代わりに時間と費用をかけて、あなたの労災認定の可能性を高めるための知識や経験を徹底的に習得しています。
そのため、私たちは、弁護士・社労士のダブルライセンスを持つ専門家として、他の誰とも違う、労災認定と損害賠償請求の両方の実績から得た多くの経験や独自のノウハウを身に付けています。
だから、具体的な証拠収集、立証作業、意見書の作成、会社や病院との調整などの専門的で複雑でストレスのたまる手続をすべて丸投げするだけで、あなたは治療や生活の再建に集中することができ、先の見えない不安から解放されます。
また、私たちの長年の経験や独自のノウハウに基づき労災認定の可能性をできる限り高めた労災請求とあなたの症状に応じて最も有利な労災の障害等級の獲得を目指すことができます。
適切な労災の障害等級を獲得することができるだけで、あなたが手に入れることのできる金額が1000万円以上変わる可能性があります。
このようにして、あなたは先の見えない不安な状況から解放され、金銭的にも十分な補償を受けることができるようになります。
リスクなし、私たちオリジナルの満足保証
ご契約日から30日間は、ご満足いただけなければ契約を解約し、着手金の返金が可能です。契約解約及び返金をご希望される場合は、当事務所までご連絡下さい。
通常、弁護士業界に保証などありません。内容が気に入らなかったら着手金を返してもらうということは、どこの法律事務所でもやっていません。
業界の人が聞いたらバカだと思うでしょう。
でも、私たちは違います。
理由は簡単です。私たちの知識と経験に自信があるからです。
圧倒的に優れた知識と、費用を大きく超える価値が手に入ることをお約束します。
そもそも私たちがやっているのは、単なる使い捨ての書面作成代理ではなく、労災申請のみならず損害賠償請求まで含めた、あなたとの関係性を大切にする長期的なサポートです。
実際、完全解決するまで、あなたを年単位でサポートし続けることもあります。
単に手続をしたら終わり、ではなく、手続をきっかけに私たちのことを知ってくれたお客様との長期的な関係を大切にしています。
これが私たちの満足保証です。
含まれるサービス一覧
- 会社に対する労災証明の連絡対応
- 病院対応
- 労基署対応
- 申立書作成
- 意見書作成
- 症状固定時期と狙うべき後遺障害のアドバイスの提供
- 法的アドバイスの提供
労災認定された方の損害賠償請求サポート
費用
労災認定された方限定! 交渉・訴訟プラン
(交渉から第一審訴訟手続まで) | 着手金354,970円(税込) |
※相手方から回収できた場合だけ発生します | 報酬金経済的利益の28.688%(税込) |
サービス内容の詳細なご説明
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労災認定された方!実質出費ゼロで、損しません。
弁護士に依頼をする場合、普通は、2つの料金体系があります。
1つ目は、タイムチャージ方式です。
弁護士が、あなたのために1時間働くごとに、決められた費用(1時間あたり30,000円程度の金額を定める事務所が多いです)が発生します。
相手がいるような事件ではなく、専門的な手続を行うだけであれば、想定される時間数もあらかじめ計算できるため便利な料金体系です。
しかし、相手がいる事件(今回のように会社に対して損害賠償請求をするような場合)では、相手方の対応次第では、交渉だけで解決することはできず、裁判などの手続を行わなければならない場合もあります。
裁判をした場合、会社側が新たな証拠を提出したり、法的な主張に対応しなければならなかったりするため、解決までに1年以上かかることになります。
そうすると、タイムチャージ方式の料金体系では、相手方の事情に左右され、料金が青天井となってしまいます。
2つ目の料金体系は、着手・報酬方式です。
基本的には、依頼をしたときに着手金を、事件が解決したときに報酬金を支払うという料金体系です。
そのため、一度、着手金を支払いさえすれば、解決するまで追加の費用を支払う必要はありません。
裁判が長引き、解決までに1年かかろうが、2年かかろうが、それは変わりません。問題が解決するまでの間、あなたは弁護士を使い放題というわけです(※第一審に限ります)。
そこで、私たちは、着手金を固定金額として、定額の料金設定をしました。
さらに、労災申請から引き続きご依頼いただくお客様の場合、労基署から休業補償給付や障害補償給付などのお金を先に受け取ることができます。
それを使うことで、あなたは出費ゼロで損をせずに、弁護士に依頼することができます。
そして、私たちは、最新の裁判例も踏まえながら、最も「適正」であると考える方法により損害賠償額を計算します。
また、報酬金や実費・期日日当は、問題が解決した後、会社から回収をした金額(損害賠償金)から精算をすることができます。
そのため、解決時においても、あなたはお財布を開く必要はありません。
このように、あなたは実質的に自己負担なしで、専門的な弁護士・社労士に依頼をすることができるのです。
損害賠償請求のプロ
一般に、日本における損害賠償実務は、個別損害項目積上げ方式によって行われています。
そのため、全体を「慰謝料」などと包括して、ざっくりと計算して請求をするのは無謀です。
例えば、治療費、通院交通費、通院慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益などといった損害項目の1つ1つを計算をして、最後にすべての損害を合算する方法により総損害額を算定します。
労災により支払われた既払金については、相手方となる会社が支払った金額ではありませんが、支払をうけることで損害が回復されたと評価されるため、会社に対して損害賠償請求する際には控除する必要があります。
もっとも、特別支給金など一定の項目については控除する必要はありません。
私たちは、最新の裁判例も踏まえながら、最も「適正」であると考える方法により損害賠償額を計算して請求します。
含まれるサービス
- 労働局から各種調査復命書の取得
- パワハラ等の証拠の取得
- その他の資料収集
- 損害額の計算
- 会社に対する請求・交渉
- 第一審の裁判対応
- 法的アドバイスの提供
損害賠償請求をあきらめない方のサポート
労災認定が難しい方の損害賠償請求 交渉・労働審判・訴訟プラン
報酬金はいただきません) (交渉から第一審訴訟手続まで) | 固定弁護士費用(550,000円(税込) |
サービス内容の詳細なご説明
他のどの事務所とも違う、あなたのメリットはこちら
労災認定が難しくても、損害賠償請求をあきらめない
労災と認められない場合のパワハラ等を原因とする損害賠償請求は、パワハラ等と精神障害との間の因果関係が原則として認められません。
そのため、パワハラ等によって精神障害を発症したと主張しても、原則として認められることはありません(通院や休業等の損害が認められません)。
したがって、会社が原因で精神障害を発症したと主張するのではなく、パワハラ等を原因として精神的苦痛を受けたとして、会社に対して慰謝料を請求することになります。
しかし、日本における裁判所の考え方として、単なる精神的苦痛に過ぎない慰謝料の金額は、一般的に高くない(おおむね数十万円程度)ものと考えられています。
そのため、労災認定が難しくても損害賠償請求をあきらめない、そんなあなたのために、報酬金なしの原則固定費用で損害賠償請求をサポートします。
含まれるサービス
- パワハラ等の証拠の取得
- その他の資料収集
- 会社に対する請求・交渉
- 第一審の裁判対応
- 法的アドバイスの提供
費用の種類に関するご説明
弁護士費用(報酬)について、理解しやすいように用語の内容を記載いたします。
着手金
着手金は、結果の成功・不成功にかかわらず、弁護士が手続を進めるために着手時にお支払いいただく費用です。
返金保証期間を除き、事件の結果に関係なく返還されませんので、ご注意ください。
報酬金
報酬金は、事件が解決したときに、「経済的利益」に応じて発生する費用です。事件が終わった場合、いわゆる成功報酬として事件終了の段階でお支払いいただくものです。
一般には、全部成功の場合のほか一部成功の場合も、その度合いに応じて発生します。
固定弁護士費用
経済的利益に応じたパーセントを基準として弁護士費用を決めるのではなく、また結果にかかわらず、固定で費用を決定する方法です。
事件終了時の報酬金とは異なるため、原則として事件のご依頼時に発生します(分割払いができる場合もあります)。手数料方式とも呼ばれます。
当事務所では、労災認定が難しい方の損害賠償請求のために、報酬金が発生しない固定弁護士費用を採用しています。
タイムチャージ制
依頼された事件の処理に必要とした時間に、弁護士の1時間当たりの単価をかけて弁護士報酬を計算する方法です。
相手方がいる事件では、相手方の対応により処理時間が大幅に増える傾向にあるため、当事務所では労災・損害賠償請求事件の費用として採用していません。
法律相談料
ご相談者に対して行う法律相談の費用です。労災申請相談、損害賠償請求相談のいずれの場合も費用が発生します。
実費
実費は、文字どおり事件処理のため実際に出費されるものです。代表的なものとして、収入印紙代、郵便切手代、交通費などがあります。
実費は、弁護士の報酬(利益)とならずに支払うことになる金額ですので、全額ご負担いただきます。
期日日当
弁護士が事件の処理のために、期日(裁判が開かれる日時のこと)対応のため時間的に拘束される際に支払われる費用のことです。
通常は、裁判期日が開かれるごとに支払われるものです。
ただし、当事務所では労災認定された方に限り、期日が一定回数を超過した場合だけ発生いたします。