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労災・損害賠償請求の無料診断

労災・損害賠償請求の無料診断

令和5年度は、うつ病などの精神障害で883人も労災認定を獲得しています!

会社のせいでうつ病になったのだから、会社が許せない!何とかしたい!

そう思うあなたが勇気を出して動かなければ、何も変わりません。

誰でも簡単にできる質問に答えるだけで、労災申請・損害賠償請求をお考えのあなたに、弁護士・社労士が直接メールでアドバイスをします。

特に、タイムカードなどの証拠があり、1か月に100時間以上の残業を行った場合や、30日以上の連続勤務を行った方は、労災認定・損害賠償請求の可能性が非常に高いものとなります。

労災・損害賠償請求の無料診断をご利用いただいても、ご契約の義務は一切ありません。

現在、多くのお問い合わせをいただいているため、無料診断は1日5名までに限定させていただきます。

具体的な手続などのご質問については、個別相談にてお答えいたします。メールでは回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

ご相談内容の記載例

ご相談内容は、時系列にそって、いつ、どこで、誰が、誰に対し、何をしたか、証拠は何があるか、などについて具体的にまとめていただくとわかりやすいです。

記載例のExcelデータは、こちらからダウンロードください。ぜひ、参考にしてください。

無料診断フォーム

このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
フルネーム 例:山田 一郎
例:ヤマダ イチロウ
お住いの都道府県を選択ください。
ハイフン不要 例:09012345678
例:example@ose-law.com
労災認定の可能性があると診断された場合、専門家との個別相談を希望しますか?
ご自身で手続を行う予定の方は対応できません。
今回の精神疾患の発症時、あなたは労働者でしたか?
公務員・個人事業主・代表取締役など、労働者ではない方は対応できません。※発症時に労働者であれば退職済みでも問題ありません
省略せずに、必ず正式名称を記入下さい。
精神疾患の発症時期を具体的に記入ください。原則として、発症前6か月の出来事だけが労災の審査対象となります。【例】2024年5月ころ
医師の診断を受けていない場合は「なし」と記入【記入例】2024年6月10日
精神障害の診断名を具体的に記入ください(医師の診断を受けていない場合は不明と記入)【例】うつ病、適応障害など
初めての精神疾患ですか?の回答が「いいえ」の方は、回答必須
精神疾患により働けない期間(退職後も含む)が長期間になるほど、労災や損害賠償請求のメリットが大きくなります。
傷病手当金の制度がない国民健康保険の方は、その他を選択ください
発症前6か月間の時間外労働について、該当するものをすべて選択してください
ここでの「時間外労働」とは、週40時間を超える労働時間をいいます。休日出勤の時間も含めて計算します。
精神疾患発症前6か月間に体験した出来事をすべて選択してください
労災の審査対象となる、精神疾患の発症前6か月間に体験した出来事だけを選択ください。複数あった方が、労災認定の可能性は高くなります。
発病前おおむね6か月間の出来事は「パワハラ」だけですか?
パワハラだけを理由とした労災認定は、あなたが考えているよりも相当困難です。パワハラ以外の出来事もできるかぎり選択してください。
発症前6か月間に、業務以外にストレスとなる出来事がありましたか?
該当するものをすべて選択してください。
あなたが経験した具体的な出来事の番号(①~⑯)を選択したうえで、時系列に沿って、記載例に従ってできる限り詳しく書いてください。 【記載例】⑦発症直前の1か月で120時間の時間外労働をした。証拠:タイムカード。⑧12日以上休みなく連続勤務した。証拠:出勤簿。

無料診断の結果

労災・損害賠償請求の無料診断の結果は、次の3種類です。

  • 労災認定の可能性が高いです
  • 労災認定の可能性があります
  • 労災認定は難しいです

無料診断の結果に加えて、弁護士・社労士が直接メールでアドバイスをします。

また、労災認定・損害賠償請求の可能性がある方にだけ、個別相談のご案内をいたします。

あなたが今できることを、専門家と一緒に考えましょう。

なお、障害年金を受給できる可能性がある方は別途ご案内いたします。

労災申請ではなく損害賠償請求だけをお考えの方へ

労災認定の可能性が低い場合でも、損害賠償請求をできる場合もあります。

しかし、労災の認定基準を満たさないような精神疾患である以上、裁判においても精神疾患との因果関係はほとんど認められません。

したがって、損害賠償請求できる金額は驚くほど低いものとなってしまいます(ほぼ確実に大幅な赤字になります)。

だからこそ、労災認定の可能性を判断することは極めて重要なのです。

お問い合わせ

ご依頼に関するお問い合わせは、までご連絡ください。

ご依頼いただいているお客様を優先いたしますので、ご依頼されていない方からのメールや電話での無料の法律相談は行っておりません。

個別相談をご希望の場合、まずはメールフォームにご入力下さい。

ご返信について

お問い合わせが完了しますと、受信確認メールを自動送信いたします。

もし、受信確認メールが届かない場合は次の項目をご覧ください。

当事務所から2営業日以内に別途返信が届かない場合はエラーの可能性がございますので、お手数をおかけしますが再送をお願い致します。

①迷惑メールフォルダをご確認ください

迷惑メールフォルダや削除済みアイテム等にメールが届いていないかご確認ください。

②メールを受信拒否にしている場合

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③ご入力のメールアドレスに誤りがあった場合

メールアドレスをご確認の上、フォームより再度お問い合わせください。