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労災・損害賠償請求の無料相談

労災・損害賠償請求の無料相談

2025年6月11日~2025年6月17日のたった1週間で74件の労災診断のご依頼をいただきました。

会社のせいでうつ病になったのだから、会社が許せない!何とかしたい!

そう思うあなたが勇気を出して動かなければ、何も変わりません。

誰でも簡単にできる質問に答えるだけで、労災申請・損害賠償請求をお考えのあなたに、弁護士・社労士が直接メールでアドバイスをします。

ご相談をおすすめする方

STEP
精神障害を原因とした「休職」をしていますか?

休職をしていない方は、まずは傷病手当金を受給しながら休職をして、治療に専念してください。

休職をしていない場合、仮に労災だと認められたとしても、経済的なメリットは小さくなります。

STEP
休職を始めて3か月を超えても復職できないですか?または退職しましたか?

休職を始めて3か月を超えても復職できない方、または休職期間満了などにより既に会社を退職した方は、労災請求・損害賠償請求をするメリットがあります。

すぐにご相談ください。

特に、次のような方は、労災認定される可能性が高いか、労災認定により得られるメリットが大きいため、すぐにご相談することをおすすめします。

  • 1か月100時間以上の残業を行っていた方
  • 30日以上の連続勤務を行っていた方
  • 1年以上の長期間休職していながら、労災の請求を悩んでいる方

なお、無料診断をご利用いただいても、ご契約の義務は一切ありません。

無料相談は完全ボランティアであるため、ご質問をいただいても、お答えしません。ご質問に対する回答が欲しい方は、有料の個別相談をご利用ください

無料相談の結果連絡

労災・損害賠償請求の無料相談の結果は、次の3種類です。

  • 労災認定の可能性が高いです
  • 労災認定の可能性があります
  • 労災認定は難しいです

無料相談の結果に加えて、弁護士・社労士が直接メールでアドバイスをします。

あなたが今できることを、専門家と一緒に考えましょう。

なお、障害年金を受給できる可能性がある方は別途ご案内いたします。

無料相談フォーム

入力する前に、必ず注意事項を読んでください。

フルネーム 例:山田 一郎
例:ヤマダ イチロウ
お住いの都道府県を選択ください。
例:090-1234-5678
例:example@ose-law.com
ご自身で労災手続を行う方/既にご自身で労災手続を行った方ですか?
ご自身で手続を行う方/既に手続を行った方は、無料相談はできません。有料の個別相談をご予約ください。
今回の精神疾患の発病時、あなたは労働者でしたか?
公務員・個人事業主・代表取締役など、労働者でない方は対応できません。※発症時に労働者であれば退職済みでも問題ありません
省略せずに、必ず正式名称を記入下さい。
精神疾患の発病時期を具体的に記入ください。【例】2024年5月ころ
医師の診断を受けていない場合は「なし」と記入【記入例】2024年6月10日
精神障害の診断名を具体的に記入ください(医師の診断を受けていない場合は不明と記入)【例】うつ病、適応障害など
初めての精神疾患でない方は、回答必須【例】うつ病
初めての精神疾患でない方は、回答必須【例】2002年4月ごろ
初めての精神疾患でない方は、回答必須
休職していない方/休職して間もない方は、その時点で発生した損害が大きくないため、手続をする経済的なメリットは小さいです。長期休業/退職した方は、手続をするメリットが大きくなります。
傷病手当金の制度がない国民健康保険の方は、「その他」を選択ください
以下の質問は「発病前6か月間」に発生した出来事”だけ”チェックしてください。
発病「後」の出来事や、発病前6か月間「より昔」の出来事は対象外ですので、チェックしないでください。
「発病前6か月間」について、体験したものをすべて選択してください。
ここでの「時間外労働」とは、週40時間を超える労働時間をいいます。休日出勤の時間も含めて計算します。
「発病前6か月間」に体験した出来事を、すべて選択してください。
「発病前6か月間」に発生した出来事だけをチェックしてください。複数ある方が可能性が高くなります。
「発病前6か月間」に、業務以外にストレスとなる出来事がありましたか?
該当するものをすべて選択してください。
ご相談内容は、必ず発生した時期を特定して具体的に書いてください。
【重要】出来事が発生した時期については、出来事ごとに毎回必ず記入してください。
【記入例】⑦80時間以上の時間外労働。2025年4月1日~30日で113時間。証拠はタイムカード。⑥仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった。2025年1月は時間外労働10時間だったのに、客先のトラブル対応で2月は60時間に増加した。証拠はタイムカード、給与明細。⑫パワハラ。2025年3月12日、MTG中に山田部長から「辞めてしまえ」、「死ね」と1度だけ言われた。証拠はMTGに出席していた同僚田中さんの証言。

注意事項

ご相談内容の正しい書き方

ご相談内容は、時系列にそって、客観的な事実だけを具体的に書いてください。

ダメな記載例は、「頻繁にパワハラがあった」「執拗に怒鳴られた」などです。

これらは、「事実」ではなく単なる「あなたの評価」に過ぎないため、診断をすることができません。

「頻繁」や「執拗」と書いても、これらは具体的な事実ではなく、あなたが勝手に評価したものに過ぎません。

あなたの評価は一切不要ですので、生の「事実」だけを書いてください。

また「パワハラ」や「怒鳴られた」と書いても、それでは中身が何もない、単なる「あなたの評価」に過ぎません。

実際に、どのような行為・言動があったのか、生の「事実」だけを明確に書いてください。

  • 「ランドセル背負って小学生からやり直さないとだめだな。」と言われた
  • 「おまえなにやってんだ、もっと注意して仕事しろ。」と言われた

見ていただいてわかるように、この2つの言動に対する労基署の「評価」は、当然違いますよね?

特に、精神的攻撃によるパワハラがあったと考える場合、このように言われた内容をそのまま正確に書くことが必須となります。

  • いつ
  • どこで
  • 誰が
  • 何を
  • なぜ
  • どのように
  • どのくらい頻度で
  • どのような証拠があるか

ご相談内容には、このような事実だけを箇条書きで、なるべく具体的に書いてください。

特に、出来事が発生した「時期」については、記入が必須です。

それ以外の情報(あなたがどれだけ酷い思いをしたかなど)は、法的には無意味ですので、記載しないでください。

記載内容の例

スクロールできます
年月日場所誰が誰に対し何をした証拠
例 2024/9/1020人ほどいる、本社2階営業担当フロアの私の座席でA部長が2024/9/9に私とA部長とで一緒に取引先に行った際、私が顧客にうまく説明をできなかったことを怒っていた。翌日9/10の13時ころ、A部長が私を見つけるといきなり、手に持っていた500mlのお茶のペットボトルで私の頭を2回殴った同僚Bも現場で見ていました

記載例のExcelデータは、こちらからダウンロードできます。ぜひ、書き方の参考にしてください。

また、ご相談前にあらかじめこのような時系列表を作成いただくと、より的確な回答をすることができます。

労災認定の可能性があると診断された方へ

あなたは、一度、労災が認められない決定がされてしまうと、取り返しのつかない事態となってしまう可能性があることをご存知でしょうか?

つまり、統計上、労基署が出した決定に対し不服申し立てをしても、結論が変更されて認められた確率(審査請求の認容率)は、わずか3%程度しかないのです。

このように、ひとたび労災の不支給決定がなされてしまうと、それをくつがえすためには認容率約3%という、とても困難な壁を乗り越えなければなりません。

それにもかかわらず、必要な資料や証拠関係について十分に知識や経験がないまま労災申請をして、後悔しませんか?

私たちは、精神障害の労災申請に関し、現在手に入るあらゆる書籍や表に出ていない労基署の内部基準を入手し、労災認定の可能性を高めるための費用は一切惜しみませんでした。

こうして、私たちは、あなたの代わりに時間と費用をかけて、あなたの労災認定の可能性を高めるための知識や経験を徹底的に習得しています。

そのため、私たちは、弁護士・社労士のダブルライセンスを持つ専門家として、他の誰とも違う、労災認定と損害賠償請求の両方の実績から得た多くの経験や独自のノウハウを身に付けています。

令和6年度の全国的な労災認定率は30.2%であるのに対し、私たちはそれを大幅に超える、労災認定率80%超の実績があります。

是非、個別相談をお申込みください。あなたの事案に適した、最適な解決方法を見つけましょう。

パワハラによる労災申請をお考えの方へ

パワハラを原因として労災認定を得るのは、あなたが考えているよりも、はるかに難しいです

もし、パワハラを原因として、簡単に労災認定されると考えているのであれば、専門家に相談せず、ご自身で手続をすることをおすすめします

自分で手続をした場合、こちらの実際の認定事例で解説したとおり、残念ながら多くの方は大失敗に終わっています。

ハラスメント事案では、証拠が乏しいことに加え、労基署では上司等によるパワハラではなく、業務指導の一環であると認定されてしまうことがほとんどです。

そのため、申述書において徹底的に事実を特定し、具体性・迫真性をもって出来事をまとめる必要があります。

また、その評価についても、あなたの思いや勝手な評価を書くのではなく、あくまでも労災認定基準(内部基準を含む)に沿った合理的な認定となるよう、意見書をもって働きかけることが必要です。

さらに、できる限り証拠を補充することに加え、長時間労働など、パワハラ以外の出来事と合わせ技で労災認定を目指す必要があります。

このように、パワハラ事案では、あなた自身が手間と費用を惜しまないという覚悟を持って対応しなければ、認定される可能性があった事案でも、うまくいかないのです。

もし、あなた自身が手間と費用を惜しまないという覚悟を持つことができたのならば、是非ご相談ください。

他方、「損をしないのなら請求しよう」などと甘えた考えを持っている方は、残念ながらうまくいきませんのでご自身でお手続をしてください。

パワハラによる損害賠償請求をあきらめない方へ

仮に労災認定が難しいと診断された場合でも、パワハラ等による損害賠償請求(慰謝料の請求)ができる場合があります。

ただし、労災認定が難しい場合、請求できる金額(慰謝料)は小さくなるため、仮に請求が認められても基本的に赤字になります。

それでも、赤字になったとしても損害賠償請求をあきらめない覚悟のある方は、弁護士費用を確認してご納得いただける方に限り、個別相談をお申込みください。

お問い合わせ

ご依頼いただいているお客様を優先いたしますので、ご依頼されていない方からの、メールや電話での無料の法律相談は一切行っておりません。

ご依頼に関するお問い合わせは、03-3527-2710までご連絡ください。

ご相談は、予約を取ったうえでの有料相談だけ対応しております。

いきなりお電話でご相談いただいても、対応いたしません。

ご返信について

お問い合わせが完了しますと、受信確認メールを自動送信いたします。

もし、受信確認メールが届かない場合は次の項目をご覧ください。

当事務所から2営業日以内に別途返信が届かない場合はエラーの可能性がございますので、お手数をおかけしますが再送をお願い致します。

①迷惑メールフォルダをご確認ください

迷惑メールフォルダや削除済みアイテム等にメールが届いていないかご確認ください。

②メールを受信拒否にしている場合

メールの受信設定をご確認の上、フォームより再度お問い合わせください。

③ご入力のメールアドレスに誤りがあった場合

メールアドレスをご確認の上、フォームより再度お問い合わせください。