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労災・損害賠償請求の無料相談

労災・損害賠償請求の無料相談

令和5年度は、うつ病などの精神障害で883人も労災認定を獲得しています!

会社のせいでうつ病になったのだから、会社が許せない!何とかしたい!

そう思うあなたが勇気を出して動かなければ、何も変わりません。

誰でも簡単にできる質問に答えるだけで、労災申請・損害賠償請求をお考えのあなたに、弁護士・社労士が直接メールでアドバイスをします。

特に、タイムカードなどの証拠があり、1か月に100時間以上の残業を行った場合や、30日以上の連続勤務を行った方は、労災認定・損害賠償請求の可能性が非常に高いものとなります。

労災・損害賠償請求の無料診断をご利用いただいても、ご契約の義務は一切ありません。

現在、多くのお問い合わせをいただいているため、無料相談は1日5名までに限定させていただきます。

無料の範囲は、労災診断結果を回答するところまでです。具体的な手続のやり方や損害賠償請求などのご質問をいただいても、メールではお答えしません。必要な方は、有料の個別相談をご利用ください。

無料相談フォーム

入力する前に必ず入力フォームの下にある注意事項をご確認ください。

このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
フルネーム 例:山田 一郎
例:ヤマダ イチロウ
お住いの都道府県を選択ください。
ハイフン不要 例:09012345678
例:example@ose-law.com
このフォームの下にある「注意事項」を確認しましたか?
「注意事項」を確認していない方は対応できません。
労災認定の可能性がある場合、専門家との個別相談を希望しますか?
ご自身で手続を行う予定の方は対応できません。
労災認定が難しいと診断された場合でも、損害賠償請求の個別相談を希望しますか?
個別相談を希望されない場合、アドバイスは簡単な一言だけにさせていただきます
今回の精神疾患の発症時、あなたは労働者でしたか?
公務員・個人事業主・代表取締役など、労働者ではない方は対応できません。※発症時に労働者であれば退職済みでも問題ありません
省略せずに、必ず正式名称を記入下さい。
精神疾患の発症時期を具体的に記入ください。原則として、発症前6か月の出来事だけが労災の審査対象となります。【例】2024年5月ころ
医師の診断を受けていない場合は「なし」と記入【記入例】2024年6月10日
精神障害の診断名を具体的に記入ください(医師の診断を受けていない場合は不明と記入)【例】うつ病、適応障害など
初めての精神疾患ですか?の回答が「いいえ」の方は、回答必須
在職中で休職をしていない方は、まず休職をして心身が落ち着いてからご相談ください。休職していないと「損害」は小さく評価されます。
傷病手当金の制度がない国民健康保険の方は、「その他」を選択ください
発症前6か月間の時間外労働について、該当するものをすべて選択してください
ここでの「時間外労働」とは、週40時間を超える労働時間をいいます。休日出勤の時間も含めて計算します。
精神疾患発症前6か月間に体験した出来事をすべて選択してください
労災の審査対象となる、精神疾患の発症前6か月間に体験した出来事だけを選択ください。複数あった方が、労災認定の可能性は高くなります。
発病前おおむね6か月間の出来事は「パワハラ」だけですか?
パワハラだけを理由とした労災認定は、あなたが考えているよりも相当困難です。パワハラ以外の出来事もできるかぎり選択してください。
精神的攻撃による「パワハラ」があった場合、「人格や人間性を否定」するものが「反復継続するなど執拗」に行われましたか?
※間違う方が多いので、必ず「注意事項」を確認してから入力ください。
発症前6か月間に、業務以外にストレスとなる出来事がありましたか?
該当するものをすべて選択してください。
あなたが経験した具体的な出来事の番号(①~⑯)を選択してください。次に、時系列に沿って、この下にある「注意事項」をよく読んで、”事実だけ”を詳しく書いてください。

注意事項

ご相談内容の正しい書き方

ご相談内容は、時系列にそって、いつ、どこで、誰が、誰に対し、何をしたか、証拠は何があるかなど、客観的な事実だけを具体的に書いてください。

ダメな記載例は、「頻繁にパワハラがあった」「執拗に怒鳴られた」などです。これらは、「事実」ではなく単なるあなたの「評価」に過ぎないため、診断をすることができません。

「頻繁」や「執拗」といった記載ではなく、具体的に、いつ(何月何日)、どのくらいの時間、どのくらいの頻度で行われたのか、「事実」だけを書いてください。

また「パワハラ」と書いていただいても、それでは何も中身がない単なる「あなたの評価」に過ぎません。「パワハラ」と書くのではなく、まずは身体的攻撃なのか、精神的攻撃なのかを区別して書きます。

そして、実際にどのような行為・言動があったのかについて事実だけを明確に書いてください。

例えば、「ランドセル背負って小学生からやり直さないとだめだな。」と言われたのと「もっと注意して仕事しろ。」と言われたのとでは、その言動に対する評価は当然違いますよね?

あなたの「評価」を書く必要はありませんので、実際に発生した客観的な「事実」だけをできる限り具体的に書いてください。

記載内容の例

年月日場所誰が誰に対し何をした証拠
例 2024/9/1020人ほどいる、本社2階営業担当フロアの私の座席でA部長が2024/9/9に私とA部長とで一緒に取引先に行った際、私が顧客にうまく説明をできなかったことを怒っていた。翌日9/10の13時ころ、A部長が私を見つけるといきなり、手に持っていた500mlのお茶のペットボトルで私の頭を2回殴った同僚Bも現場で見ていました

記載例のExcelデータは、こちらからダウンロードできます。ぜひ、書き方の参考にしてください。

また、ご相談時にこういった時系列表を作成いただくと、より的確な回答をすることができます。

無料相談の結果連絡

労災・損害賠償請求の無料相談の結果は、次の3種類です。

  • 労災認定の可能性が高いです
  • 労災認定の可能性があります
  • 労災認定は難しいです

無料相談の結果に加えて、弁護士・社労士が直接メールでアドバイスをします。

また、労災認定の可能性がある方、労災認定が難しくても損害賠償請求のご相談を希望された方にだけ、個別相談のご案内をいたします。

あなたが今できることを、専門家と一緒に考えましょう。

なお、障害年金を受給できる可能性がある方は別途ご案内いたします。

労災認定の可能性があると診断された方へ

あなたは、一度、労災が認められない決定がされてしまうと、取り返しのつかない事態となってしまう可能性があることをご存知でしょうか?

つまり、統計上、労基署が出した決定に対し不服申し立てをしても、結論が変更されて認められた確率(審査請求の認容率)は、わずか3%程度しかないのです。

このように、ひとたび労災の不支給決定がなされてしまうと、それをくつがえすためには認容率約3%という、とても困難な壁を乗り越えなければなりません。

それにもかかわらず、必要な資料や証拠関係について十分に知識や経験がないまま労災申請をして、後悔しませんか?

私たちは、精神障害の労災申請に関し、現在手に入るあらゆる書籍や表に出ていない労基署の内部基準を入手し、労災認定の可能性を高めるための費用は一切惜しみませんでした。

こうして、私たちは、あなたの代わりに時間と費用をかけて、あなたの労災認定の可能性を高めるための知識や経験を徹底的に習得しています。

そのため、私たちは、弁護士・社労士のダブルライセンスを持つ専門家として、他の誰とも違う、労災認定と損害賠償請求の両方の実績から得た多くの経験や独自のノウハウを身に付けています。

是非、個別相談をお申込みください。あなたの事案に適した、最適な解決方法を見つけましょう。

パワハラ等による損害賠償請求をあきらめない方へ

現在、パワハラ等を理由としたご相談は毎日のようにあり、非常に多くの方からご連絡いただいております。

しかし、ご相談の件数は非常に多い一方、注意事項をきちんと読んでいない方や、真剣ではないご相談をされる方も多くいます。

パワハラが労災認定されるための重要な基準は、「人格や人間性を否定」する精神的攻撃が「反復継続するなど執拗」になされたかどうかです。

そこで、必ず以下の「人格や人間性を否定」する精神的攻撃の例と解説記事をご確認いただいてから、相談フォームに入力してください。

「人格や人間性を否定」するような精神的攻撃の例
※必ずしも労災認定された事例ではありません(「反復継続するなど執拗」になされることも条件)

  • 「レポート、△△スタッフ、三年間のキャリア、全てまったくなっていない。ど素人集団。何の役にも立たない。無駄。」
    「僕の真似なんかできない。足下にも及ばない。あなたは、あんなレポートしか出せず、幼稚園児以下の頭の悪さしかないのだから、幼稚園児にもわかる教え方をしてあげます。僕と同じ空気を吸っているだけで研修なんだから、勉強なんて必要ないし、まずは幼稚園の勉強から始めましょう。」
  • 「お前なんか要らん」、「そんなんもできひんのに大卒なのか」などと言われて叱責されるほか、大学名を馬鹿にした発言
  • 「お前は同世代の周りの奴よりうすい、浅い、ペラッペラッ!」
  • 「まだやってんの?電話したんかおい!おい!ええかげんにせいよお前!なにやっとんじゃお前は!お前何先帰っとんねんお前」、「対応せい!ほんま。なんで怒られとんねんいっつも!まだ電話してないのかほんまに!」
    「はよせいお前!子供かお前。お前ら何回言うたら分かんねん、お前。うっというしいのうこいつら!ちゃっちゃとせんかいそんなもん。何時間使っとんねんお前、何時や思とんねんお前」
  • 「腹黒い」、「偽善的な笑顔」
  • 「全てFの指示で行動する事、担当の業務をして一からやり直せ!!」、「机は担当者と横並び」、「全ての会議に出席必要なし」
    「Fの下で担当からやれ!!それがイヤなら今すぐに帰れ!!」、「今まで安易な道を選んで会社人生をやってきたのではないか?最も嫌いなタイプだ!!」
  • 「厚顔無恥(太字)」、「所詮お前は糞以下だし存在価値のない屑にしかすぎないよ。皆が何と言っているかわかる?可哀想に…(中略)糞以下の哀れな生物(イキモノ)は!!」
    「お願いですから、臭い(太字)だけでもどうにかして下さい。」、「あわれというか 平気で嘘をつくし、自己保身のために必死(中略)おまえいくつなんだ?イキモノとして醜い。醜すぎる。」
    「家もわかるし、お母さんに会うことにしました。どんな家庭環境で育てたらこんなクソになるか?いろいろ話したいと思います。」
  • 「バカでしょ」「サルでもできる」
  • 「社会人としておかしいのではないか。」「他社では駐在員が帰国したときに駐在時代何をしたかという報告を役員の前でするそうだが、そこで『酒だけ飲んでいた。』と報告した者がいたそうだ。おまえも同じだな。そんなやつは嫌いだ。」
    「おまえはこれだけ言われても何とも思わないだろう。」
  • 「何回も教えたのに何やってんだ。何回も教えたことができないなんて、バカか。ほんと教えがいがないよな。もう見てやんねーから。やる気がないならやめちまえ。この役立たずが。」
  • 「辞めてしまえ」、「死ね」といった発言と書類を投げつけるなどの行為

パワハラについて判断された実際の事例を知りたい方は、こちらのページをご確認ください。

なお、仮にこういった「人格や人間性を否定」するような精神的攻撃がなく労災認定が難しくても、パワハラ等による損害賠償請求ができる場合があります。

労災認定が難しくても損害賠償請求をあきらめない方は、個別相談をお申込みください。

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ご依頼いただいているお客様を優先いたしますので、ご依頼されていない方からのメールや電話での無料の法律相談は行っておりません。

個別相談をご希望の場合、まずはメールフォームにご入力下さい。

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