労災・損害賠償請求の無料相談
労災・損害賠償請求の無料相談
会社のせいでうつ病になったのだから、会社が許せない!何とかしたい!
そう思うあなたが勇気を出して動かなければ、何も変わりません。
誰でも簡単にできる質問に答えるだけで、労災申請・損害賠償請求をお考えのあなたに、弁護士・社労士が直接メールでアドバイスをします。
特に、次のような方は、労災認定される可能性が高いか、または労災認定により得られるメリットが大きいためおすすめします。
- 1か月100時間以上の残業を行っていた方
- 30日以上の連続勤務を行っていた方
- 1年以上の長期間休職していながら、労災の請求を悩んでいる方
なお、無料診断をご利用いただいても、ご契約の義務は一切ありません。
無料相談の結果連絡
労災・損害賠償請求の無料相談の結果は、次の3種類です。
- 労災認定の可能性が高いです
- 労災認定の可能性があります
- 労災認定は難しいです
無料相談の結果に加えて、弁護士・社労士が直接メールでアドバイスをします。
あなたが今できることを、専門家と一緒に考えましょう。
なお、障害年金を受給できる可能性がある方は別途ご案内いたします。
無料相談フォーム
注意事項
ご相談内容の正しい書き方
ご相談内容は、時系列にそって、客観的な事実だけを具体的に書いてください。
ダメな記載例は、「頻繁にパワハラがあった」「執拗に怒鳴られた」などです。これらは、「事実」ではなく単なるあなたの「評価」に過ぎないため、診断をすることができません。
「頻繁」や「執拗」といった記載ではなく、具体的な「事実」だけを書いてください。
また「パワハラ」と書いていただいても、それでは何も中身がない単なる「あなたの評価」に過ぎません。
「パワハラ」や「ハラスメント」と書いていただいても何の意味もありませんので、まずは身体的攻撃なのか、精神的攻撃なのかを区別します。
そして、身体的攻撃の場合も精神的攻撃の場合も、実際にどのような行為・言動があったのかを事実だけ明確に書いてください。
例えば、「ランドセル背負って小学生からやり直さないとだめだな。」と言われたのと「もっと注意して仕事しろ。」と言われたのとでは、その言動に対する評価は当然違いますよね?
このように、精神的攻撃によるハラスメントがあったと考える場合、具体的な発言内容を書くことが必須となります。
まとめると、ご相談内容には、①いつ、②どこで、③誰が、④何を、⑤なぜ、⑥どのようにして(どのくらいの頻度で)行われたのか、⑦どのような証拠があるのかなどといった、事実だけを書いてください(箇条書きで構いません)。
それ以外の情報は、法的にはあまり意味がありませんので書く必要はありません。
記載内容の例
年月日 | 場所 | 誰が | 誰に対し | 何をした | 証拠 |
例 2024/9/10 | 20人ほどいる、本社2階営業担当フロアの私の座席で | A部長が | 私 | 2024/9/9に私とA部長とで一緒に取引先に行った際、私が顧客にうまく説明をできなかったことを怒っていた。翌日9/10の13時ころ、A部長が私を見つけるといきなり、手に持っていた500mlのお茶のペットボトルで私の頭を2回殴った | 同僚Bも現場で見ていました |
記載例のExcelデータは、こちらからダウンロードできます。ぜひ、書き方の参考にしてください。
また、ご相談時にこういった時系列表を作成いただくと、より的確な回答をすることができます。
労災認定の可能性があると診断された方へ
あなたは、一度、労災が認められない決定がされてしまうと、取り返しのつかない事態となってしまう可能性があることをご存知でしょうか?
つまり、統計上、労基署が出した決定に対し不服申し立てをしても、結論が変更されて認められた確率(審査請求の認容率)は、わずか3%程度しかないのです。
このように、ひとたび労災の不支給決定がなされてしまうと、それをくつがえすためには認容率約3%という、とても困難な壁を乗り越えなければなりません。
それにもかかわらず、必要な資料や証拠関係について十分に知識や経験がないまま労災申請をして、後悔しませんか?
私たちは、精神障害の労災申請に関し、現在手に入るあらゆる書籍や表に出ていない労基署の内部基準を入手し、労災認定の可能性を高めるための費用は一切惜しみませんでした。
こうして、私たちは、あなたの代わりに時間と費用をかけて、あなたの労災認定の可能性を高めるための知識や経験を徹底的に習得しています。
そのため、私たちは、弁護士・社労士のダブルライセンスを持つ専門家として、他の誰とも違う、労災認定と損害賠償請求の両方の実績から得た多くの経験や独自のノウハウを身に付けています。
令和6年度の全国的な労災認定率は30.2%であるのに対し、私たちはそれを大幅に超える、労災認定率80%超の実績があります。
是非、個別相談をお申込みください。あなたの事案に適した、最適な解決方法を見つけましょう。
ハラスメントによる労災請求・損害賠償請求をお考えの方へ
正直に言って、パワハラなどのハラスメントだけを原因として労災認定を得るのは、あなたが考えているよりもはるかに難しいです。
例えば、パワハラが労災認定されるための重要な基準は、「人格や人間性を否定」する精神的攻撃が「反復継続するなど執拗」になされたかどうかです。
この両方が認められる必要があり、片方だけでは労災とは認められません。
「人格や人間性を否定」するような精神的攻撃の例
※必ずしも労災認定された事例ではありません(「反復継続するなど執拗」になされることも条件)
- 「レポート、△△スタッフ、三年間のキャリア、全てまったくなっていない。ど素人集団。何の役にも立たない。無駄。」
「僕の真似なんかできない。足下にも及ばない。あなたは、あんなレポートしか出せず、幼稚園児以下の頭の悪さしかないのだから、幼稚園児にもわかる教え方をしてあげます。僕と同じ空気を吸っているだけで研修なんだから、勉強なんて必要ないし、まずは幼稚園の勉強から始めましょう。」 - 「お前なんか要らん」、「そんなんもできひんのに大卒なのか」などと言われて叱責されるほか、大学名を馬鹿にした発言
- 「お前は同世代の周りの奴よりうすい、浅い、ペラッペラッ!」
- 「まだやってんの?電話したんかおい!おい!ええかげんにせいよお前!なにやっとんじゃお前は!お前何先帰っとんねんお前」、「対応せい!ほんま。なんで怒られとんねんいっつも!まだ電話してないのかほんまに!」
「はよせいお前!子供かお前。お前ら何回言うたら分かんねん、お前。うっというしいのうこいつら!ちゃっちゃとせんかいそんなもん。何時間使っとんねんお前、何時や思とんねんお前」 - 「腹黒い」、「偽善的な笑顔」
- 「全てFの指示で行動する事、担当の業務をして一からやり直せ!!」、「机は担当者と横並び」、「全ての会議に出席必要なし」
「Fの下で担当からやれ!!それがイヤなら今すぐに帰れ!!」、「今まで安易な道を選んで会社人生をやってきたのではないか?最も嫌いなタイプだ!!」 - 「厚顔無恥(太字)」、「所詮お前は糞以下だし存在価値のない屑にしかすぎないよ。皆が何と言っているかわかる?可哀想に…(中略)糞以下の哀れな生物(イキモノ)は!!」
「お願いですから、臭い(太字)だけでもどうにかして下さい。」、「あわれというか 平気で嘘をつくし、自己保身のために必死(中略)おまえいくつなんだ?イキモノとして醜い。醜すぎる。」
「家もわかるし、お母さんに会うことにしました。どんな家庭環境で育てたらこんなクソになるか?いろいろ話したいと思います。」 - 「バカでしょ」「サルでもできる」
- 「社会人としておかしいのではないか。」「他社では駐在員が帰国したときに駐在時代何をしたかという報告を役員の前でするそうだが、そこで『酒だけ飲んでいた。』と報告した者がいたそうだ。おまえも同じだな。そんなやつは嫌いだ。」
「おまえはこれだけ言われても何とも思わないだろう。」 - 「何回も教えたのに何やってんだ。何回も教えたことができないなんて、バカか。ほんと教えがいがないよな。もう見てやんねーから。やる気がないならやめちまえ。この役立たずが。」
- 「辞めてしまえ」、「死ね」といった発言と書類を投げつけるなどの行為
また、仮にこれらの事実が認められたとしても、あなたの期待とは異なり、上司等によるパワハラではなく、業務指導の一環であると認定されている事例がほとんどです。
そのため、ハラスメントを原因とする労災請求をする場合、原則として、長時間労働など、他の出来事と合わせ技で労災認定を目指す必要があります。
ただし、労災認定が難しくても、パワハラ等による損害賠償請求(慰謝料の請求)ができる場合があります。
労災認定が難しくても、損害賠償請求をあきらめない覚悟のある方は、個別相談をお申込みください。
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